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不動産・貯金の相続!数次相続とは?手続きの方法と注意点を解説

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不動産・貯金の相続!数次相続とは?手続きの方法と注意点を解説

亡くなった方の不動産や貯金などの財産を引き継ぐには、さまざまなルールに則って手続きを進め、決められた期限内に終える必要があります。
もし、それが複数重なって起きた場合にどのように対応すれば良いのか、相続の種類や手続きの注意点、方法などを知っておくと対応する心の余裕を作り出せるでしょう。

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数次相続とは?不動産などを相続するタイミングの違い

数次相続とは?不動産などを相続するタイミングの違い

土地や建物などの不動産、株式や貯金などの資産を亡くなった方から次の世代へと引き継ぐ相続では、タイミングによって表す言葉が違います。

代襲相続とは違う?数次相続の意味とは?

代襲相続という言葉はよく耳にする機会が多く、その文字からもどのような意味を持つ仕組みかわかりやすいでしょう。
財産を相続する権利を有していた方が、財産を引き継がせようとする方よりも前に亡くなると、財産を引き継ぐ権利は次の世代へと移されます。
たとえば、親の財産を引き継ぐ権利を有するのは子ですが、親よりも前に子が亡くなっていた場合には、その子の子、親から見て孫に当たる方が財産を引き継ぐのです。
数次相続とはこれとは異なり、発生した相続の手続き途中で次の相続が発生する状態のことを指し、回数に応じて呼び名が二次相続、三次相続と変わります。
それらを総じて数次相続と呼ばれており、財産を引き継ぐ手続きが重なった状態のことを示しているとも言い換えられるでしょう。
代襲相続との大きな違いは2点あり、財産を引き継ぐ方がどのタイミングで亡くなったのかということと、財産を引き継ぐ方が子または兄弟姉妹のケースに限定されていることです。
数次相続にそのような制限がないのは、単純に完了していない相続手続きが複数重なった状態であるからと言えます。

相続が連続する相次相続とはどう違う?

似ている仕組みに相次相続がありますが、これは文字どおりに相次いで手続きが発生している状況を示した言葉です。
財産を引き継ぐ手続きを完了しているが、すぐに次の手続きが発生した状態のことを相次相続と呼び、分類しています。
なぜならば、財産を引き継ぐ際には税金の申告を必ずおこなうため、その手続きが重なると同じ財産に対して税金が重複してしまうからです。
たとえば、親が亡くなって子が財産を引き継ぐ各種手続きを終えたころ、子が亡くなり、子の子が財産を引き継ぐことになるケースなどがあります。
10年以内に相次いで相続が発生した場合には、そのほかの要件を満たすことで納めるべき税金の一部を差し引くことが可能です。
これは、二重課税を防ぐために作られた制度で、正しく財産を引き継いでいた場合に適用することができます。

不動産などを相続するには?数次相続の3つの注意点

不動産などを相続するには?数次相続の3つの注意点

ただでさえ複雑な手続きがさらに複雑になる数次相続では、どのような点に注意したら良いのか、3つの注意点を解説します。

相続税申告と納税義務も次の世代に引き継がれる

数次相続では、財産を引き継ぐ手続きが完了する前に権利を有した方が亡くなってしまうため、2つの相続を同時に手続きするイメージです。
その際の注意点は、財産をどのように分けるかではなく、相続税申告と納税義務もともに引き継がれていることを忘れてはいけません。
たとえば、祖父の財産を引き継ぐ手続きの途中で、その子である父が亡くなった場合には、父の財産を引き継ぐ手続きとともに祖父の財産を引き継ぐ手続きもおこないます。
それぞれの申告期限は亡くなった日付によって異なるので、期限を越えてしまわないように気を付けて手続きをおこなう必要があるでしょう。

申告期限ギリギリで数次相続が起きたら期限はどうなる?

ケースによっては、1回目の相続税の申告期限が近いころに、財産を引き継ぐ権利を有した方が亡くなることも考えられます。
その場合、直近に迫った申告期限までに2つの手続きを終えて、申告をしなければならないかというと、そうではありません。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったと知った日を起算日として、そこから10か月以内に申告するようにと定められています。
たとえば、祖父が亡くなった手続きの途中で子である父が亡くなった場合、父の財産を引き継ぐ権利を持つ母と子は、祖父の財産も引き継ぐ手続きをおこないますが、期限は父の死亡日が起算日となります。

相続放棄ではすべてを放棄・一方を放棄が選べる

貯金や不動産などのプラスの財産とともに借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになるため、数次相続でも相続放棄が認められています。
2つの財産を引き継ぐ権利を有した状態なので、家庭裁判所にそれぞれの財産を放棄する旨を申告し、認められれば放棄の手続きは完了です。
また、複数ある相続の両方を放棄もできますが、一方を放棄することも可能で、たとえば祖父の財産を放棄し、父の財産だけを引き継ぐ選択もできます。
それには注意点が1つあり、父の財産を放棄して祖父の財産だけを引き継ぎたいという選択は認められません。
なぜならば、父という存在がなければ祖父の財産を引き継ぐ権利を有することもなかったとみなされるため、父の財産を放棄した時点で祖父の財産も放棄することになるからです。

数次相続の手続き!不動産などを相続する方法

数次相続の手続き!不動産などを相続する方法

不動産や株式、貯金などの財産を次の世代が引き継ぐ相続手続きは、複雑かつ手続きの種類が多いため大変です。
財産を引き継ぐ方法は、次の3つの流れに沿って諸々の手続きを、ほぼ同時に進めていくことになるでしょう。

相続人は誰か?権利を有する方を確定する

相続の場で最初に明確にしなければならない情報は、誰が財産を引き継ぐ権利を有しているか、対象となる方を確定させることです。
ここは通常と変わりありませんが、数次相続では1回目の分と2回目の分というように、相続が発生した分だけ対象となる方が増えます。
遺産分割協議は、相続人全員が集まって財産をどのように分けるか話し合いがおこなわれるため、まずは権利を有する方を確定させなければ次に進めません。

書き間違い防止!遺産分割協議書はそれぞれ作成

1回目、2回目の遺産分割協議の対象となる方が一堂に会するので、遺産分割協議書も1枚にまとめて作成したほうが手間が増えないように思えますが、その方法は少々リスクが高いと言えます。
通常の相続でも財産の種類や相続人の人数・関係性などから、手続きは複雑化しやすいため、安易に1つにまとめようとすると書き間違いが生じる確率が高くなるでしょう。
もちろん書き間違いが判明した場合には、訂正や再作成をおこなわなければなりませんが、それには相続人全員の署名・捺印が必要です。
書き間違いによる手間を省くには、1つずつ遺産分割協議書を作成し、書き間違いや書き漏れがないことをその場で入念に確認すると良いでしょう。

条件を満たせば相続登記は1回にまとめて手続き可能

不動産や貯金などの財産を引き継ぐ方法の最後は、法務局でおこなう相続登記ですが、登記申請は1つずつおこなうのが原則です。
複数の相続が重なっている数次相続では、同時期に登記手続きを何度もおこなわなくてはならないため、登記にかかる費用も回数分だけ必要になってしまいます。
しかし、中間の相続人が最初から1人、または放棄などによって結果的に1人になった場合に限り、1回の手続きで完了することが可能です。

まとめ

今まで会う機会もなかった親族と集まるだけでも大変なうえに、故人の財産を全員が納得するように分けるのは簡単ではないでしょう。
そんなとき、申告する期限や書類作成での注意点、手続きの方法の概要だけでも知っておくと、冷静に話し合いを進めやすくなります。

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