冷蔵庫や洗濯機、ソファーやダイニングテーブルなど、処分に困る家電や家具は、新しい住まいに持っていくのが億劫ではありませんか?
不動産売却や新居へ引っ越しなど退去の際に残していった私物を残置物と呼びます。
そこで今回は、不動産売却時に残置物とはなにか、また残置物によるトラブルや残置物を残して売却する方法を解説します。
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不動産売却時の残置物とは?
不動産を売却する際には、物件の引き渡しまでに敷地内にあるすべての荷物を片付ける必要がありますが、もし荷物をそのままにした場合、どうなるか知っていますか?
残置物とは?
不動産の売却で、売買契約時によく確認されるのが残置物の有無ですが、残置物とは何を示す言葉か知っていますか?
残置物とは、その敷地や建物内部に置きっぱなしにされた私物のことで、前所有者が退去する際に残していったもののことです。
置きっぱなしにされていると聞くと違法なのではないかと勘違いされやすいですが、残置物があることに納得した売買契約であれば、どのような荷物があっても問題はありません。
たとえば、ドレッサーやダイニングテーブルなどの大型の家具から、衣類や食器などの日用品、洗濯機やテレビなどの家電までさまざまです。
これらの荷物は動産として扱われるため、所有者の意思確認をせずに勝手に処分などをすると、あらぬトラブルを招く原因ともなります。
たとえゴミ袋に詰められていたとしても、所有者にとって資産としてみなされるため、取り扱いは慎重におこなわなくてはなりません。
残置物の一般的な処分の方法
不動産の売買では、家電や家具などの荷物は売主が物件引き渡しまでに片付けておくのが一般的で、その費用は売主が負担します。
ただし、必ずしも売主が片付けなければならないという義務はなく、契約内容によっては買主が処分をおこなったり、そのまま使い続けたりすることが可能です。
重要なのは、売主と買主との間で残置物に対する取り扱いを明確にすることで、契約書に双方が納得する条件が明記されていれば問題はありません。
荷物にはさまざまな種類があるため、処分するにはそれに適した方法を選ばなくてはならないため、少々手間がかかるでしょう。
ゴミとして処分するならば、一般ゴミは可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処理場へ持って行ったり、大型の家具は粗大ゴミとして、自治体のルールにしたがって出したりします。
エアコンやテレビ、冷蔵庫などは家電リサイクル法が適用され、粗大ゴミとして処分はできないので、購入店や自治体に処分方法を確認しなくてはなりません。
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不動産売却時の残置物によるトラブル
通常の不動産売却では、物件は空っぽの状態にしてから買主に引き渡されますが、双方が納得していれば売主は荷物を置いたままにすることは可能です。
しかし、それは予期せぬトラブルのもととなりかねないため、どのような条件で何を置いていくかを売主・買主の双方が合意する必要があります。
買主が処分できない残置物もある
もっとも起きやすいトラブルとは、残された荷物を買主が処分できないケースで、これは任意売却や競売物件でよく見られます。
任意売却や競売では、売主の身体的または経済的な理由から、自分で荷物を整理や処分することができない状態にあることが多いからです。
そのため、敷地内や建物内部に家電や家具がそのまま残されていたり、室内が整理されていなかったりします。
このような物件を残置物の取り決めをしないまま売り出すと、買主は売主の所有物を勝手に処分することができないため、処分をめぐってトラブルが発生するのです。
たとえ任意売却でなくてもトラブルを回避するには、処分できない荷物があることを売買契約に明記し、残された荷物の所有権を放棄する旨を、書面で通知しなくてはなりません。
残置物があることがトラブルのもとになるのではなく、残された荷物がどういうものか、買主の意思で処分して良いかを契約書に明記することが重要です。
古いエアコンが壊れたら?契約不適合責任に注意!
残される荷物の種類によっては、買主からそのままにしておいてほしいという要望が出されるケースもあります。
壊れていないエアコンなどの家電が代表的ですが、まだ使用できる状態であっても、事前の動作確認やこれまでの修理履歴などを明確にしておかないと、トラブルを招く可能性が高いです。
エアコンならば購入から5年以内であれば、まだ数年は使えると思われますが、それ以上の年数が経過している場合には、いつ故障するかわからないリスクを負うと考えたほうが良いでしょう。
万が一、物件の引き渡し直後に故障した場合、買主から修理や交換にかかる費用を負担してほしいと言われてしまうかもしれません。
不動産の売却では、売主には契約不適合責任があり、物件に隠れた瑕疵がある場合、売主に過失がなくても損害賠償や契約解除に応じなければならないと定められています。
契約不適合責任は隠れた瑕疵に対して負うので、契約締結前に瑕疵が明確になっていれば、問題にはなりません。
何か荷物を物件に残しておく場合には、動作確認やこれまでの使用状態を確認したうえで、契約書にその旨を明記することがトラブル回避に繋がります。
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不動産売却時の残置物を残したまま売却する方法
すべての荷物を新しい住まいに持って行くことができれば、処分する負担はかかりませんが、これからの暮らしに不要になった荷物まで持ち出すのは大変です。
もし、物件に荷物を残したままでも良いとする売却方法があるとしたら、それはどんな方法だと思いますか?
残置物を残したままで通常の売却は可能か?
最初に、通常の不動産売却を残置物を残したままおこなうことは可能かどうかですが、決して不可能ではありません。
残置物があることやその種類、それらの荷物をどう扱っても買主の自由にして良いことを契約書に明記し、買主がそれを了承すれば契約成立です。
ただし、買主にとっての新しい住まいとなる物件に、前所有者の荷物が残っている状態を良しとする方はあまり多くはありません。
物件の立地や間取りの面でメリットが多くても、残置物を処分する費用や手間がかかる物件では、買い手は見つかりにくいと考えられます。
処分費用を買主が負担することになるため、物件の価格を引き下げることを要求されることもあり、納得いく売買条件を見つけるのは困難です。
また、残置物があることを認める買い手を見つけること自体も厳しい条件と言わざるを得ないため、通常の不動産売却では平均以上の時間がかかることが予想されます。
残置物の処分の負担なく不動産を売却する方法
売主が残置物の処分費用や手間の負担なく、不動産を売却するおすすめの方法は、不動産会社に買取を依頼することです。
一般の方が買主となる通常の売買では、敷地内や建物内部は空っぽにしておかないと、なかなか買い手を見つけることができません。
しかし、不動産会社に直接売却する買取ならば、買い手を探す期間は不要で、残置物を処分する手間や費用も不要です。
物件の査定を依頼し、荷物を残したままの状態での買取を依頼すれば、不動産会社はそれに応じた査定額を算出します。
この方法ならば、契約不適合責任も適用されないため、売主にかかる負担は最小限に済ませられ、短期間での売却が可能です。
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まとめ
できるだけ自分で荷物を処分したほうが、最大限の利益を得られるイメージがありますが、肉体的・精神的な負担も考慮することをおすすめします。
いくらほどの金額で売れそうなのか、不動産会社に聞いてみなければわからないことは多々あるため、まずは相談してみるのはいかがでしょうか。
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ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター
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