昔に比べると個人が所有する財産の種類は増え、不動産や株式に留まらず、実にさまざまな種類があります。
もし、相続する財産が現金ではなかった場合、どうしたら揉めずに分割できるか、相続財産に課される税金を抑えることができるか、知っておきたいと思いませんか?
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相続財産を平等に分けられる換価分割とは?
相続によって財産を得る場合、誰がどの財産を受け取るかで揉めることがよくありますが、もっとも平等に分けられる方法があれば、面倒な揉め事を避けられます。
換価分割とは?相続財産を分ける4つの方法!
続財産を分ける方法には、換価分割や現物分割、共同分割、代償分割の4つの方法があります。
まず、換価分割とは、不動産や株式などの財産すべてを現金に変えてから分ける方法です。
次に、現物分割は、財産をそのままの状態で分ける方法です。
共有分割は、所有する割合を決めて共同で所有する方法となります。
最後の代償分割は、特定の相続人が財産を受け取る代償にほかの相続人に現金を支払う方法です。
遺された財産の分割割合は法律によって定められていますが、遺言書が作成されていたり、相続人が放棄したりなどすると、必ずしも法律どおりとなるとは限りません。
4つの分割方法のなかでも換価分割はもっとも平等に分割しやすく、揉め事を回避するために選択されるケースが多いです。
贈与税回避!遺産分割協議書作成の必要性
お互いによく知っている間柄では、分割する財産の内容やその方法をきちんと書面に残さずとも、口約束だけでトラブルは起きないと思う方もいらっしゃいます。
しかし、遺産の分割内容の詳細を書面に残す理由は、相続人どおしのトラブルを避けるためだけでなく、税務署からあらぬ疑いをかけられないためにも必要です。
通常、個人の財産を家族または親族などに分け与えると、財産を贈与したとみなされ、財産の額に応じた贈与税が課されます。
遺産を一時的に代表者が受け取り、ほかの相続人に渡すためだとしても、第三者から見るとそれが贈与か相続かを判断できません。
そのため、遺産分割をおこなうための一時的な財産の名義変更や売却行為だと証明する書類が必要なのです。
共同名義か単独名義か?遺産分割協議書の書き方
換価分割をおこなう場合、代表者の単独名義として財産を現金化するか、相続人全員の共同名義として全員で現金化をおこなうかを選びます。
どちらの場合でも、分割対象となる不動産などの財産はすべて記載し、現金化した財産をどのように分割するかを明記するのが重要です。
単独名義の場合、換価分割を目的とした一時的な財産の取得であり、現金化したあとに誰にいくらを分けるかを、誰が見てもわかるように書かなくてはなりません。
共同名義の場合も同じく、遺産分割のために一時的に共同名義にして、財産を受け取る相続人の名前と誰がいくら受け取るかの割合、売却にかかる費用は売却代金から控除する旨も明記します。
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換価分割のメリットとは?相続トラブルを未然に防げる!
比較的平等に財産を分けられる分割方法は、あくまでも方法の1つでしかなく、必ずしも揉め事が起きないと約束されるものではありません。
換価分割で得られる精神的・経済的な2種類のメリットと同時に、考えられるデメリットには何があるかを解説します。
精神的なメリット!誰が見てもわかりやすい!
相続でトラブルのもととなるものは、平等に分け合えない財産があった場合、誰が得をし、誰が損をするかです。
土地という財産を1筆ずつ受け取ったとしても、土地の広さやどんな用途で使えるか、土地がある場所や形などによって、価値は異なります。
こうした違いが揉め事のもととなり、相続の場ではそれまでの関係性を壊してしまいかねないトラブルへと発展するケースがあとを絶ちません。
そこで換価分割を選択すると、現金というわかりやすい財産に変えて、1円単位できっちりと平等に分けられるため、揉め事回避のメリットとなるのです。
経済的なメリット!家計ダメージは最小限!
実は、相続税を先に納めてからでないと財産を受け取れないため、遺された財産が高額な場合、納める税金を用意するのが大変だと知っていますか?
相続税の申告期限は約10か月間なので、その間にすべての財産をまとめ、誰が受け取るかを決め、受け取ると決まった方は財産に応じた額の税金を用意しなければなりません。
このような場合でも、相続人全員に現金化して分割する方法であれば、納税に充てられる現金を先に用意できます。
また、不動産に対する相続税は、土地で評価額の8割、建物で評価額の6〜7割とされており、生前に現金化しておくよりも相続税を節税が可能です。
不動産のままでは分割しにくく、揉め事になっては大変だろうからと気を利かせて売却したつもりが、かえって税金の負担を高くしてしまいかねません。
換価分割には、遺された家族に対する経済的な負担を減らすメリットもあるので、生前から負担の少ない相続について話し合っておくことが大切です。
財産そのものがほしいときには向いていない
相続人全員に平等に財産を分けられる分割方法のメリットは、精神的・経済的な負担を減らしてくれるのがわかります。
ただし、財産をそのまま受け取りたい要望がある方にとっては、この方法はデメリットでしかないでしょう。
土地という財産をそのままの形で受け取れば、さまざまな形で活用する可能性が広がりますが、現金に変えてしまうと、それはできなくなってしまいます。
また、不動産の売却によってさまざまな費用の支払いが発生し、売却代金からその費用が差し引かれると、思っていたよりも受け取れる金額が少なくなったように錯覚するのもデメリットと言えるかもしれません。
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相続に関わる税金!換価分割で課される税金とは?
すべての財産を現金に変えて全員に平等に分割する方法を選べば、揉め事を回避しやすくなりますが、併せて税金を抑えるためのポイントも知っておきませんか?
遺産分割協議書がないと贈与税が課税される?
相続したすべての財産を現金に変えて平等に分割する換価分割では、財産を贈与するわけではないため、贈与税は課税されません。
しかし、贈与税の対象外となるのは、第三者から見ても相続財産を分割するための不動産の売却であると証明するのが重要です。
その証明となる書面が遺産分割協議書で、財産を分割するためにどこの不動産を売却し、誰にいくらの割合で分割すると取り決めたかを明記していなければ、贈与税がかかってしまいます。
相続税はどこに課税される?売却代金ではない?
相続税は、相続した財産に対して課される税金のため、財産を受け取ったならばそれに応じた税金を支払う必要があるのは確かです。
ただし、課税対象は換価分割のための不動産の売却代金ではなく、すべての財産をまとめて各自に分割したあとの金額に対して課税されます。
さらに、相続税には基礎控除が設けられているので、基礎控除の金額を超えない場合、支払う相続税は0円です。
売却益に対する譲渡所得税!特例が適用できると?
不動産を売却すると、その売却益に対して譲渡所得税が課税されますが、相続のための売却でも同じ計算式によって算出されます。
譲渡所得税は、売却代金からその不動産を取得するためにかかった費用と、売却するためにかかった費用の合計を差し引いた金額が対象です。
ただし、自宅として住んでいた居住用住宅を売却した際には、3,000万円の特別控除の適用を受けられ、これを利用すると税金を抑えられ、場合によっては譲渡所得税を0円にできる場合もあります。
これは売却した不動産に実際に住んでいた方が利用できる特例なので、その不動産に住んでいなかった方は通常どおりの税金を支払わなくてはなりません。
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まとめ
税金の計算式や何に対して課されるのかなど、詳細を常に記憶しておくのは専門家でなくては困難でしょう。
相続の場での揉め事を起こさないためには、どのような仕組みがあるか、その概要を知っておくだけでも十分役立ちます。
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ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター
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