相続税の負担を軽減するためや、生前に贈与したほうが相続時のトラブルを回避できる観点から、生前贈与が一般的になりつつあります。
しかし、贈与する際に選ばなければならない課税制度があり、選択肢を間違えると高い税金を支払うことになったり、特例を利用できなかったりするかもしれません。
そこで今回は、続時精算課税制度とは何か、またそのメリットと手続き方法をご紹介します。
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相続時精算課税制度とはどんな制度なのか?
将来的な相続に備え、生前のうちに対策を講じておくための選択肢の1つとして利用する制度が、相続時精算課税制度です。
しかし、この制度の特徴や仕組みを正しく理解していないと、利用してから困ったことになってしまう場合もあります。
相続時精算課税制度とは?非課税枠の意味
相続時精算課税制度とは、財産を贈与されたときの税金を、相続が確定したときにまとめて支払うことができる制度のことです。
贈与する際に選択できる課税制度には2種類あり、1つは相続時精算課税制度、もう1つは暦年課税で、どちらか一方しか選べません。
高い相続税の支払いを少しでも軽減する目的での利用を考えているとしたら、この制度を利用しては目的が果たせない可能性があるでしょう。
本来課税される税金を、贈与されたタイミングではなく、相続される瞬間まで先送りにするのが主な目的だからです。
課税されるタイミングが先送りになるだけなので、相続時にはこれまでの贈与分と合わせて相続税が再計算されます。
この制度には2,500万円の非課税枠が設けられていますが、相続税が非課税になるのではなく、贈与する間に課税されない金額の上限という意味です。
適用対象者の要件と制度の利用について
この制度の適用対象者は明確に定められており、贈与者は贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与をした年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属とされています。
祖父母または父母から子または孫への贈与に限られておりますが、贈与の対象となる財産は、預貯金でも不動産でも制限はありません。
たとえば、2億円の財産を所有する祖父が孫へ2,000万円の現金を贈与した場合、この制度を利用することで贈与のタイミングでは課税されずに財産を渡すことができます。
祖父が亡くなった際の相続で、孫への相続が1.8億円あった場合、相続税は生前に贈与された2,000万円と相続時の財産1.8億円を合計した2億円が対象です。
非課税という言葉から、税金がかからないとのイメージが強いのですが、課税されないのは贈与税だけで相続税はきちんと課税されます。
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相続時精算課税制度を利用した場合の税金の計算方法
税金は利用する制度や課税されるタイミングによって、違う税率が適用されることもあり、相続時精算課税制度の場合は、どのような計算方法が用いられるのか知っておくと良いでしょう。
2,500万円の非課税枠を超えた贈与税の計算方法
相続時精算課税制度の特徴の1つに、非課税枠が設けられており、2,500万円以内であれば贈与税はかからず、相続時の相続税だけで済みます。
ただし、上限金額を超える贈与ができないわけではなく、上限金額を超えた場合には一律20%の税率をかけた贈与税が発生する仕組みです。
たとえば、父から2,000万円を贈与された翌年に1,000万円を贈与された場合、相続時精算課税制度の非課税枠を500万円超えているので、非課税枠を超えた500万円が課税対象となります。
2,500万円は非課税なので課税対象から外れ、500万円の課税対象額×税率20%=贈与税100万円を支払う必要があるでしょう。
相続時に再計算される相続税の計算方法
相続時精算課税制度を利用した場合の相続税の計算方法は、これまで贈与された財産と相続で得た財産を合計した金額が課税対象です。
さらに、相続税には課税対象から外される基礎控除があり、3,000万円+600万円×法定相続人の数の計算方法で求められ、課税対象額から差し引かれます。
たとえば、父の相続人が子1人で3,000万円を生前に相続時精算課税制度を利用していた場合、基礎控除は3,600万円となり、相続財産が基礎控除以下となるため、相続税はかかりません。
生前贈与した金額が基礎控除を超える場合には、1,000万円以下は10%、3,000万円以下は15%というように金額に応じた税率がかけられます。
相続時精算課税制度の非課税枠を超えた部分には贈与税が課されていますが、この支払い済みの贈与税は相続時に発生する相続税から差し引くことが可能です。
上記の計算方法により算出された相続税が500万円で、制度を利用した際の贈与税で100万円を支払っていた場合には、500万円-100万円=400万円が相続時に支払う金額となります。
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相続時精算課税制度を利用する場合の注意点
うまく利用すれば、生前のうちに財産を子どもや孫に贈与することができる制度ですが、利用する際にはよく注意点を確認しておかなければ、あとから困ったことになるケースも少なくありません。
一度利用すると変更不可!贈与の年は申告が必要
相続時精算課税制度は、生前贈与を受ける際に税金の課税タイミングを選ぶことができる制度で、対照的な制度に暦年課税があります。
暦年課税は年間110万円までの非課税枠があり、贈与された金額が年間110万円以下ならば申告する必要がなく、相続税も非課税枠内は控除される便利な制度です。
この2つの制度を両方選ぶことはできず、相反する内容のため、一度選ぶともう一方を選び直すことはできまない点が注意点です。
相続時精算課税制度では、非課税枠が2,500万円までと定められていますが、相続時にはその非課税枠も含めて相続税が課税されます。
注意点はそれだけではなく、生前贈与を受けた年には確定申告をしなければならず、申告漏れが発覚すると非課税枠内であっても20%の贈与税を課されてしまうので気を付けましょう。
節税は難しい?相続時の特例が使えないケースも!
非課税枠の大きさに目が眩みやすいのですが、相続にかかる税金は個々の事情によって使える特例が異なるため、相続時精算課税制度を利用しても節税とならないケースもあります。
たとえば、不動産を相続した際に利用できる小規模宅地の特例は、利用区分や面積によって税が軽減されますが、相続時精算課税制度を利用している場合には適用されません。
注意点は、通常の相続をしていた場合にはかからない不動産取得税がかかるなど、税金の負担が大きくなるケースもあるため、利用する前に具体的なシミュレーションをしておくことです。
相続税を物品で納める物納を選べなくなる
実は相続税は現金一括で納付するのが原則ですが、相続では自分が所有する以上の財産を得ることもあるため、税額が高くなりやすく、現金以外で納付する物納ができます。
物納とは、不動産や国債証券、上場株式や特定登録された美術品などを現金の代わりに相続税として国に納めることができる方法です。
注意点は、相続時精算課税制度を利用していた場合、物納によって相続税を納めることができなくなるため、現金での納付に限られてしまいます。
制度を利用する際には、相続のときのことまでを考えておかなくては、取り返しのつかないケースになってしまう可能性はゼロではありません。
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まとめ
贈与をする際には相続という先のことまでを考えておかなければ、高い税金を支払わなければならなくなるなど、困ったことになる可能性があります。
制度の仕組みを理解し、自分の状況では何が節税に繋がるか、何を利用するとより便利になるかをシミュレーションして考えてみましょう。
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ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター
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