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不動産相続で使われる代償分割のメリットとデメリットをご紹介

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不動産相続で使われる代償分割のメリットとデメリットをご紹介

相続時にとくに問題になりやすいのが、金銭のようにそのまま分割するのが難しい不動産です。
そんな不動産の相続時には、代償分割を選択するのも手段の1つです。
今回は、不動産相続時に使われる代償分割の概要や、メリット・デメリットなどをご紹介します。

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不動産相続時に使われる代償分割とはどんな方法?

不動産相続時に使われる代償分割とはどんな方法?

代償分割とは、遺産を複数人で分割する際に使われる方法の1つで、不動産相続でも選ばれます。
まずは、代償分割も含めた遺産分割で使われる4つの方法をご説明したうえで、代償分割とは何かをご紹介します。

遺産分割時の4つの方法

遺産分割には4つの方法があります。
もっともシンプルなのが、財産をそのまま分割する現物分割です。
たとえば、兄と弟の2人で2,400万円の預金を相続するパターンにおいて、兄と弟で1,200万円ずつ相続するのが現物分割の例として挙げられます。
一方、換価分割とは、相続財産を売却してお金に換え、そのお金を分配する方法を指します。
不動産を兄と弟の2人で相続する際に、その不動産を売却して得られたのが1,200万円であれば、兄弟で600万円ずつ相続するものです。
相続財産を売却せず、共有する方法が共有分割です。
不動産を相続する方が、それぞれの持分割合で取得します。
代償分割は、これら3つのどれとも異なり、分割が難しい相続財産でも売却や共有をすることなく分割できます。

代償分割とは

代償分割とは、相続人を代表して1人が遺産を相続し、それ以外の相続人に代償金を渡すことで精算する方法を指します。
では、被相続人の子である兄と弟の2人だけが相続人の状況で、2,400万円の家を相続するパターンを例に見ていきましょう。
本来であれば、2人は2分の1ずつ相続できる権利を持っています。
この割合を法定相続分と言い、遺産分割は法定相続分に応じておこなうのが一般的ですが、相続人全員の同意があれば必ずしもこれに従う必要はありません。
仮に法定相続分に応じて分割すると決まったら、兄と弟はそれぞれ1,200万円ずつ相続することになります。
そこで、兄が2,400万円の家を相続して、弟に代償金1,200万円を渡すことにより、均等に遺産を分割できます。
すでに住んでいる家を手放したくないパターンや、事業継承のために事業で使う不動産や会社関連の財産をまとめて相続したいパターンなどによく使われる方法です。

不動産相続時に代償分割を使うメリット・デメリット

不動産相続時に代償分割を使うメリット・デメリット

代償分割はさまざまなメリットが見られる分割方法ではあるものの、デメリットが存在するのも事実です。
遺産分割時のトラブルを防ぐためにも、メリットだけでなくデメリットも理解しておきましょう。

代償分割を選択するメリット

代償分割を選択した際の代表的なメリットは、以下のとおりです。

●不動産を手元に残せる
●公平にかつスムーズに遺産分割ができ、トラブルを回避できる
●相続税が安くなるかもしれない


不動産はそのままでは分割が難しい遺産ですが、代償分割を選択すれば売却する必要がないため、手元にそのまま残しておける点がメリットとして挙げられます。
被相続人と同居していた家や家業で使う事業用不動産など、手放すのが困難な不動産を相続する場合や、思い入れがある家を手元に残しておきたい場合などに便利です。
また、不足する分を代償金で補填できるため、相続人の間で取得分が平等になり公平性が保てるのも大きなメリットです。
不動産売却には時間がかかるうえに、共有名義では今後の売却の際などにトラブルになるおそれがありますが、代償分割を選択すればスムーズに遺産分割ができトラブルを回避できます。
さらに、条件を満たせば相続税が安くなる可能性があるのもメリットとして挙げられます
被相続人と同じ家で暮らしていた方が代償分割でその家を相続したパターンでは、小規模宅地等の特例が利用できれば自宅敷地の評価を80%減額させることが可能です。

代償分割を選択するデメリット

代償分割を選択した際の代表的なデメリットは、以下のとおりです。

●資金力が求められる
●代償金の計算に使う不動産の価格でトラブルになるおそれがある
●贈与税がかかるおそれがある


代償分割では、他の相続人より多くの財産を相続した方が代償金を用意する必要があります。
預貯金などから代償金を用意するパターンも考えられるので、代償金を用意できるだけの資金力を有する相続人でなければ代償分割は向いていません。
また、公平感がある代償分割でも、代償金の額を計算するときに使う不動産の値段の決め方でトラブルになるおそれがあります。
不動産の値段を決める基準には相続税評価額や時価などが挙げられますが、それぞれで価格が異なることも考えられるため、どの基準を採用するかで意見がわかれるかもしれません。
さらに、代償分割を選択した際に作成する書類に不備があると、別途贈与税が課される恐れがあります。
代償分割には原則贈与税がかかりませんが、代償金額が多すぎたり、遺産分割協議書に代償分割に関する記載がなかったりしたら贈与税がかかる恐れがあるため気を付けましょう。

代償分割を選んだときの遺産分割協議書の書き方や税額の計算方法

代償分割を選んだときの遺産分割協議書の書き方や税額の計算方法

不動産相続時に代償分割を選択したら、遺産分割協議書にその旨を記載しなければならないほか、相続税額を計算するときの方法が通常とは異なる点にも注意が必要です。
代償分割で気をつけるべき遺産分割協議書の書き方や相続税額の計算方法についてご紹介します。

代償分割を選んだときの遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書とは、相続人間で決定した遺産分割に関する内容を示す書類です。
代償分割を選択した旨を遺産分割協議書に明記しなければ、代償金の授受が相続とは関係のない贈与だと解釈され、贈与税の課税対象になってしまいます。
贈与税は年間110万円までであればかからないものの、これを超えると税金がかかってしまうので、忘れずに明記しましょう。
たとえば、遺産分割協議書に「不動産を取得する代償として金○万円を支払う」と書けば、代償分割による代償金だということが明記できます。
遺産分割協議書は行政書士に作成を依頼できるので、きちんと作成できるか不安な方は専門家に依頼すると良いでしょう。

代償分割を選んだときの相続税額の計算方法

代償分割を選択したら、相続する遺産だけでなく代償金の受け渡しも相続税の課税対象になります。
代償金を支払った方の課税対象額は、相続した遺産の額から代償金を引いた額です。
一方、代償金を得た方の課税対象額は代償金の額で、その他に相続すると決まった遺産があればその額も加算されます。
相続税評価額が8,400万円、代償分割時点での時価が10,500万円の自宅を兄が相続し、弟に代償金4,200万円を支払ったパターンを例に考えてみましょう。
相続税評価額を基準に代償金の額を決めたパターンでは、兄の課税対象額は8,400万円-4,200万円=4,200万円、弟も同じく4,200万円です。
これに対して、代償分割時点での時価を基準に代償金の額を決めたパターンでは、兄から弟に支払った代償金の額に相続税評価額の時価に対する割合を掛けた額を計算上の代償金の額として扱います。
つまり、弟の課税対象額は4,200万円×(8,400万円÷10,500万円)=3,360万円、兄は8,400万円-3,360万円=5,040万円です。
代償金の額を何を基準に決定したかでも課税対象額が変わる点に留意しましょう。

まとめ

代償分割には、手放したくない不動産を手元に残しておけるなどのさまざまなメリットが存在します。
その一方でデメリットも存在するほか、代償分割が向かないパターンも存在するので、代償分割を選択したほうが良いかどうかよく検討しましょう。

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