新しい物件を購入するときに考慮するのが住宅ローンですが、色んな種類があるためなにを選べば良いのか、頭を悩ましている方も多いでしょう。
今回は住宅ローンのひとつである親子リレーローンについて仕組みや特徴、利用条件、メリットやデメリットをくわしく解説します。
さらに、注意点や親子ペアローンとの違いもお伝えするので、最後までご覧ください。
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親子リレーローンとはなにか?
親と子どもの二世代で返済していくことが特徴的なローンで、ひとつの物件を親と子の二人が協力して返済していくものです。
基本的には、親が主債務者となって子どもは連帯債務者の立場になりますが、親子ではなく配偶者や親族でも利用できるケースもあるので覚えておきましょう。
なかには、親族でも利用できるケースもありますが、原則として直系の親族か配偶者に限られ、借入者同士の関係性の強さで判断されます。
名前のどおりの「親子リレー」がすべてを表しており、最大の特徴となっています。
親子リレーローンの仕組みと親子ペアローンとの違い
親子リレーローンは、親と子どもの二世代にわたって返済していくものですが、こちらのローンは親が現役で働いている時は親が返済して、引退や死亡をしたときに二代目の子どもが返済をスタートする仕組みになります。
陸上のリレー選手のようにバトンを繋いでいく形をとっており、対応するローンはひとつです。
似たような仕組みとして親子ペアローンが紹介されますが、こちらは親も子どもも同時にローンの返済がスタートします。
ゆえに、ローン契約の数はひとつではなく二つです。
親子ペアローンは同時に返済を開始するローンなので、親子ではなく共働きの夫婦での契約が多くなっています。
親子リレーローンの利用条件
金融機関によって異なってくる部分もありますが、ある程度は似通った条件となっていることが特徴のひとつでもあります。
どの金融機関でも設定されている条件は、以下の2つです。
●親と子が同居予定であるまたは同居していること」と「子どもが親の連帯債務者になること
●親子両方の収入が安定していること
基本的にはこれらの条件を満たしているかどうかがポイントとなりますが、ほかにも親ではなく子どもの団体信用生命保険への加入が推奨されるケースが多いので、こちらも利用条件の項目に入れて紹介することがあります。
なかには「親子両方の収入が安定していること」を満たすために親と子どもの年齢に条件を設けている金融機関があります。
年齢によって安定した収入が得られるのかが変わってきますので、こちらも致し方ない条件と言えるでしょう。
住宅の親子リレーローンのメリットや特徴
返済期間を長く設定できる
大きなメリットとして、親子二世代にわたって支払うことができるため、一人でローン契約するよりも長い返済期間を設定することが可能な点があげられます。
基本的に住宅ローンは完済時の年齢が満80歳未満になっていることが条件です。
親の名義で契約する場合、年齢上限に引っかかり、最大返済期間を設けることができないケースが多く見られます。
親子リレーローンであれば、子の年齢を基準として判断されるため、最長である35年間のローンを組むことができるのです。
多少奮発して多額の借り入れをする場合でも、返済期間を長めに設定することで毎月支払う金額を抑えることができます。
高齢になった親でも契約ができる
親子リレーローンでは、子を連帯債務者として設定します。
そのため、契約者となる親の年齢が65歳を超えており、通常は契約が難しい場合でも、金融機関によって承諾されるケースがあります。
子が債務を引き継ぐ契約になっているローンになっているので、80歳の壁が近くなっても住宅ローンを組めることは大きなメリットでしょう。
借入金額上限がアップする
親と子どもの合算した収入から、返済能力がどれくらいなのかを判断されます。
そのため、ひとりで契約する場合と比較して、借り入れ可能な金額が多くなる傾向にあります。
収入がまだ少ない子どもでも、親子リレーローンを使うことで借入可能な金額が多くなり、その分自分たちだけでは手を出しにくい理想的な住宅を手に入れられる可能性も高まるでしょう。
住宅の親子リレーローンの注意点とデメリット
子どもの負担が状況次第で大きくなる
団体信用生命保険の適応が求められますが、この団体信用生命保険は債務者が返済期間中に死亡や高度障害状態などで返済することができなかった場合に活用できる保険で、残った分を完済してくれます。
ただし、親が団体信用生命保険に加入することができないケースがあることも把握しておきましょう。
子どもだけが団体信用生命保険に加入しており、親が返済期間中に亡くなった場合は、子どもが残債をすべて引き継ぐことになるため子どもの負担が大きいです。
団体信用生命保険は親子共々加入が推奨されるケースもありますが、年齢や健康上の理由で親だけ入れないパターンもあるため、注意点のひとつとしてあがってきます。
団体信用生命保険の加入が必須だったとしても対象が子どもだけでは、最終債務者は子どもとなるので契約内容は確認してください。
また、親と子どもが同居しているうちは問題ないのですが、結婚して新たな場所に引っ越したい場合、すでに住宅ローンを契約している状態になっているので新たなローンを組めずに、動きたくても動けない状態になってしまうパターンもあります。
遺産相続のトラブルに繋がる可能性あり
親と子どもの二世代で契約しますが、ローンが完済出来ていない状態での相続が発生した場合に残債を子どもが引き継ぐことになります。
親が死亡してしまい遺産相続が発生して明確な相続財産が住宅のみとなるケースでは、借金をして家を建てている最中での遺産分配になるでしょう。
人数で割りきれるだけの資産や現金があれば金銭面でのトラブルには繋がりにくいですが、住宅ローンがある物件のみでは遺産を綺麗に分配するのが困難です。
このような問題を抱えてしまうと、遺産相続で納得できる分配をすることができずに不平不満に繋がってしまいトラブルを招く可能性が出てしまいます。
一人っ子ならば問題はないのですが、兄妹がいて相続人が複数いる場合はどのように相続するのかを事前に相談しておく必要があります。
相続税の課税対象になってしまう
親子リレーローンでの住宅購入はあくまでも購入したときにローンの対象者となっている親と子どもの共同保有物件として扱うことになります。
この状態での相続が発生すると親が保有している分を相続する形になるため、相続税を用意して税金対策も意識する必要があります。
相続税の支払いと残っている住宅ローンのお支払いがあわさると、遺産相続において大きなマイナスが生じてしまうでしょう。
まとめ
親子リレーローンは二人分の年収を合わせて借り入れ可能額が設定されるので、多少高い物件でも購入できるようになるのが最大のメリットです。
しかし、ローンが多くなるとそれだけ支払う金額も長く大きくなりやすいため万が一が発生してしまったときの負担が多くなってしまうデメリットが存在します。
万が一が発生しなければ注意点も少なくなりますが、いつなにがあるのかわからないのが現実ですので、なにかあったときのために対応できる状況も考慮しておく必要があります。
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