固定資産税をどのように計算するのかわからないという方もいるのではないでしょうか?
そんな方へ向けて、今回は固定資産税の計算の根拠となる固定資産評価証明書について解説していきます。
内容だけでなく、用途や取得方法についてもご説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産に関係する重要書類である固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書とは、不動産などの資産価値を証明する書類です。
内容を見れば、不動産の目安の値段がわかり、その内訳をもとに固定資産税は算出されます。
つまり、固定資産税の税額の根拠となる書類ということです。
これから、固定資産評価証明書の内容や、固定資産課税明細書との違いなどについて解説していきます。
固定資産評価証明書の内容
固定資産評価証明書には、「不動産の所有者」「不動産所在地」「不動産の面積、持分」「不動産の家屋番号、床面積、構造・規模、敷地権」「不動産の固定資産税評価額」「不動産の課税標準額」などが記載されています。
固定資産税の確認をおこないたい場合は、毎年元日に送られてくる、「固定資産税納税通知書」でチェックしましょう。
失くしてしまった場合や、数が必要な場合は、「固定資産公課証明書」でも確認することが可能です。
固定資産公課証明書とは、「固定資産課税台帳登録事項証明書」とも呼ばれるもので、固定資産税の按分などに使われます。
内訳は、「土地公課証明書」「家屋公課証明書」「償却資産公課証明書」の3種類です。
固定資産課税明細書との違い
固定資産課税明細書と、固定資産評価証明書は、似ていますが全く異なる書類です。
後ほど詳しく記載しますが、まずは取得方法が違います。
固定資産課税明細書は、固定資産税納付の義務がある場合は、申し込みなどはおこなわなくても家に届きます。
ですが、固定資産評価証明書は自分から取得しに行かないともらうことができません。
また、内容も異なります。
そもそも固定資産課税明細書は納税額の通知を目的としているため、非課税の資産については、記載されません。
ですが、固定資産評価証明書には、課税されない不動産を含めて、すべての固定資産税が記載されます。
不動産に関係する重要書類「固定資産評価証明書」の用途
不動産評価証明書は、主に3つの場面で必要になります。
「登録免許税の計算」と「相続税・贈与税の申告」と「不動産訴訟に関与したとき」です。
一つずつ解説していくので、ぜひ参考にしてください。
不動産評価証明書の用途①登録免許税の計算
不動産の所有者名義や、住所変更、相続手続きをおこなう際は、登録免許税の計算が必要になります。
とくに重要なのは、相続登記の申請です。
相続登記をおこなう際は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを添付しなければいけません。
そして、名義変更がおこなわれた際の登録免許税を支払います。
相続登記で課される金額は、固定資産税評価額の0.4%です。
登記申請をおこなう際は、申請者が納税すべき登録免許税を申告しますが、金額が合っているかを証明するために、固定資産評価証明書の添付が必要になります。
また、公衆用道路は固定資産税の対象ではないですが、相続登記をおこなう際は、登録免許税の納税をしなければいけません。
近傍宅地の1㎡あたりの単価に相続登記の対象である公衆用道路の敷地面積をかけ、その30%を評価額に加えます。
さらに、自治体によっては固定資産評価証明書ではなく、固定資産課税明細書を添付して相続登記の申請も可能です。
非課税資産を申請しなければいけない場合は、基本的に固定資産評価証明書を添付しなければいけません。
固定資産税明細書を添付して相続登記を申し込む場合は、司法書士に依頼するか、法務局で事前照会するのがおすすめです。
不動産評価証明書の用途②相続税・贈与税の申告
相続税や贈与税は、基本的に譲り受けたタイミングの時価で決めますが、不動産の時価を決めるのは難しいです。
ですので、国税庁は土地と家屋で分けて不動産の評価方法を定めています。
土地を譲り受ける場合の評価額は、「1㎡当たりの路線価に面積を掛けた値」です。
路線価図に記載されていない場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けた値が土地の評価額になります。
家屋に関しては、固定資産税評価額で計算されます。
相続や贈与された財産の中に、固定資産税評価額を使って評価しなければいけないものは、相続税・贈与税の申告書に固定資産評価証明書を添付しなければいけません。
不動産評価証明書の用途③不動産に関する訴訟に関与したとき
不動産に関する訴訟が発生したときには、不動産価格を明確にするために、固定資産評価証明書が必要です。
また、場合によって求められる固定資産評価証明書の年度が違うことにも注意しなければいけません。
不動産登記申請の場合は、申請をおこなう年度の固定資産評価証明書が必要です。
相続税の申告では、相続開始年度の固定資産評価証明書が必要になります。
贈与税の申告の場合は、贈与を受けた年度の固定資産評価証明書が必要です。
5年以上さかのぼって固定資産評価証明書を取得するのは難しいので、できるだけ早めに申請や申告はおこなうようにしましょう。
不動産に関係する重要書類「固定資産評価証明書」の取得方法
固定資産評価証明書は、自治体指定の窓口か郵送を利用することで取得が可能です。
窓口での取得方法
固定資産評価証明書は、各自治体が指定する役所や、コンビニエンスストアなどで取得することが可能です。
取得場所などは自治体によって異なるので、事前に情報を収集して対応窓口を探しましょう。
取得する際には、5種類の書類を持参しなければいけません。
1つ目は、本人確認書類です。
本人確認をおこなうために、顔写真付きの書類が必要になるため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードを持参していきましょう。
顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証や年金手帳、老人医療証などの書類を2種類持参してください。
2つ目は、法人代表者印です。
法人が申請をおこなう場合に限りますが、委任状を提出する必要はなく、代表者による申請も必要ありません。
3つ目は、委任状です。
請求する固定資産評価証明書の名義人以外が窓口で申請する場合は、委任状が必要になります。
4つ目は、固定資産評価証明書請求です。
口頭での申請は不可なため、固定資産評価証明書請求に必要事項を記入して提出します。
内容は氏名や住所、不動産の住所など、簡単にわかる項目が多いです。
5つ目は、証明手数料です。
こちらは書類ではないですが、必ず300円かかるものなので、忘れないようにしましょう。
郵送での取得方法
郵送で取得する場合は、各自治体のホームページから申請書をダウンロードし、プリントアウトをして必要事項を記入します。
添付する書類はコピーでも可能ですが、窓口の場合とは必要な書類が違うので、注意しましょう。
必要書類は、「申請書」「手数料」「返信用の切手を貼り付けた封筒」「場合によって必要になる書類」の4つです。
場合によって必要となる書類は、本人が申請する場合の官公署発行の書類の写しや、相続人が申請する場合の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本の写しになります。
ちなみに、必要になる書類や手数料は、各自治体によって異なるので、前もって確認しておきましょう。
まとめ
不動産における固定資産評価証明書とは、不動産の資産価値を証明するもので、固定資産税を算出する根拠となります。
用途は、相続税や贈与税の計算などです。
取得方法は、各自治体によって異なるので、ホームページなどでしっかり確認しておくようにしましょう。
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