不動産の売買契約を成立させるために、買主によって支払われることが一般的となっている手付金ですが、なぜ支払わなくてはいけないのでしょうか?
ここでは、手付金について、目的や相場などに触れながら解説していきますので、不動産の売買をする際の参考にしてみてくださいね。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産の売買契約における手付金とは
不動産の売買契約の際に支払われる手付金とは、いわゆる契約金と同じようなものを意味し、契約を保証するために買主から売主へと交わされる代金のことを指します。
基本的には現金で支払われますが、売買代金を一括で決済することがない限り、その代金の一部として充当されます。
大きな金額が動く不動産の売買において、ただ単に契約を結ぶだけでは不十分なのかと疑問に思うかもしれませんが、ここで代金を支払うということは、どちらかが何かしら契約に反する行為をした場合に課せられるペナルティという要素も含んでいると考えるとわかりやすいかもしれません。
手付金を支払うことでその物件を確実に購入するという意思表示をすることができるため、買主側にとっては契約を事前に証明する手段ともなります。
代金が支払われるのは買主の住宅ローンがおりる前になることがほとんどなので、その段階で現金のやりとりをおこなうというのは不動産などの大きな取引の場合には有効と言えるでしょう。
以上のように、金銭のやりとりを確実にすることによって、売主と買主が互いを信頼したうえで売買契約を結ぶことができます。
双方が信頼したうえで契約が結ばれれば、その後トラブルに発生してしまう心配や、失敗するリスクも少なくなりますので、手付金の支払いは不動産の売買において大変重要な部分を担っています。
これから不動産の取引をするという場合には必ずと言って良いほど必要となる取引ですので、覚えておくようにしましょう。
売買契約時に手付金が支払われる目的
手付金とは、基本的に契約を保証するために支払われる代金ですが、予期できるトラブルを少しでも防ぐための工夫として支払いを要求されます。
手付の支払いが求められる目的によって3種類に分けられますので、ここではそれらの種類を1つずつご紹介していきます。
証約手付
契約が締結したことを保証するために支払われる代金を証約手付と言います。
この種類はここで解説しているすべての手付に当てはまる要素を持っているため、基本的に不動産売買で支払われる手付=証約手付になります。
この後ご紹介する2種類の手付は、いずれも証約手付ではありますが、それにくわえて契約を結ぶ際に必要な要素をそれぞれ含んでいます。
解約手付
不動産の取引の際には、この解約手付が一般的なものとして広く認識されていて、契約の際にとくに手付金の種類に指定がない場合には、この種類を支払うことになります。
解約手付の場合には、買主側がすでに代金を支払ってしまっていたとしても、手付放棄をすることによって契約を白紙に戻し解除することができます。
たとえば、契約を決めたい物件を見つけて金額を支払った後に、やはり別のもっと良い条件の物件を見つけたから契約を解除したい、ということがあるかもしれません。
また、基本的に不動産の売買契約が成立し手付金が支払われてから、買主が住宅ローンの審査が通らずに物件を購入することができなくなってしまった場合など、契約を解除しなければならない事態が発生する可能性があります。
そんなときに、手付放棄による契約の解除をすることができます。
そのため、契約時に住宅ローンの審査が通るかどうか不安に感じている場合でも、ローンが組めなかったにも関わらず契約を取り消せない、という事態にならないようになっています。
買主側の問題に限らず、売主側から契約を解除したいというケースももちろんあります。
その場合には、売主側は買主の支払った手付金を全額返金する必要があり、さらにそれと同額の代金を上乗せして買主側に支払うことで契約の解除をすることができます。
つまり、売主が解除する場合には手付金の倍額を支払うことになるため、そのことを手付倍返しと言います。
このように、保証という側面の強い手付金ですが、何かがあったときには契約をなかったことにできるという点は双方にとってもトラブルになるリスクが少なく、メリットであると言えるでしょう。
しかしここで注意が必要なのは、支払い後に契約を解除できるとは言っても、すでに所有権の移転登記をおこなっている段階など、本格的に契約の履行に着手してしまっている場合には契約の解除が難しくなってしまうという点です。
そのほかにも、契約の際にすでに解約手付を適用できる期日を定められている場合もありますので、その場合には契約の内容に従ってください。
違約手付
違約手付とは、売主と買主のどちらかに契約違反などがみられた場合に違約金として支払われるものを指します。
一般的に、手付とは契約の際に双方がその契約を保証するために支払う頭金のようなものを指しますが、違約手付はそれとは支払いがおこなわれる順序が異なります。
ここで違約手付として扱われるのは、契約を締結した後に双方どちらかが契約に違反した場合や、契約内容に対する不履行があった場合に支払うものですので、とくに違反や不履行など計画とは違った出来事が怒らない限りは支払いも発生しません。
そのため、契約の際に違約手付を提示することは、解約手付に比べて相手方に簡単に契約の解除をさせないために効果的な方法であると言えます。
不動産売買契約の際の手付金の相場
手付金の相場は、売買が成立した不動産の売却代金のうち5〜10%ほどが一般的と言われています。
また、業者による売買の場合には20%を超える金額の手付は法律によって禁じられています。
個人で売却をする場合には上限額は定められていませんが、基本的には20%を超えない額で設定されることがほとんどです。
トラブルが起きるリスクを回避するためにも、手付金の価格は一般的な相場に則って設定することが大切です。
たとえば売買金額の1割未満など、契約する物件に対しての額があまりにも少ない場合には、先ほどの解約手付でもご紹介したように手付放棄によって簡単に契約の解除ができてしまうため、売主にとってリスクが大きいと言えます。
また、手付には内金という要素もありますので、双方が信頼しあえる契約を結ぶためにも、ある程度の額は必要であると考えた方が良いでしょう。
不動産自体の金額が高い場合には、それに比例して手付金の額も大きくなります。
業者による不動産売却の場合など、手付金が一定の額よりも高額になってしまう可能性がある際には、売主側には保全措置が義務付けられています。
保全措置は、契約後に売主側の都合で契約不履行がなされた場合や、契約を解除せざるを得なくなってしまった場合など、買主によって支払われた手付を返金しなければならない事態が起こったときのための保証となります。
個人で売却をおこなう際にはそこまで高額な手付が交わされることはありませんが、トラブルを回避するためにも、契約が完全に締結し引き渡しの段階に入るまでは、支払われた金額はそのまま保持しておくのが良いでしょう。
まとめ
不動産の売買契約を結ぶ際に必ず支払いが必要となる手付金についてご紹介してきましたが、売主側にとっても買主側にとっても気持ちの良い取引をおこなうためには、とても重要な取引と言えます。
手付のやりとり以外にも、契約時に相手方に不信感を感じさせたり、またトラブルが起きることのないよう十分に注意したうえで取引を進めることが大切です。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら