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不動産売却での必要書類を売却前・契約締結時・決済時別にご紹介

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不動産売却での必要書類を売却前・契約締結時・決済時別にご紹介

不動産売却を進めていくとたくさんの必要書類が出てきます。
不動産売却での必要書類はないと売却がおこなえないものも多いため、具体的な必要書類と取得方法は不動産売却前に確認しておかなければなりません。
そこで、ここでは不動産売却の流れである売却前・契約締結時・決済時それぞれでの必要書類をご紹介します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご確認ください。

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不動産売却前での必要書類と取得方法

不動産売却前での必要書類と取得方法

不動産売却は始める前の段階からいくつかの必要書類があります。
まだ不動産売却の手続きをおこなっていない方はこれら必要書類を揃えることから始めていきましょう。

不動産売却前における必要書類

不動産売却前には以下のような必要書類があります。

購入時のパンフレット
不動産売却は買い手を見つけるために広告活動をおこなっていくものです。
そして、広告活動には間取りや建築構造、築年数などの情報を買い手へ伝えていきます。
もし、購入時のパンフレットがないとこれらの情報が分からず、広告活動がうまくいかないかもしれません。
また、購入時のパンフレットには不動産の強みが書かれている場合もあります。
購入時のパンフレットは不動産売却で重要な広告活動に必要だとご認識ください。

住宅ローンの償還表
不動産売却における売却額は不動産自体の情報だけでなく住宅ローンの残債も関わってきます。
住宅ローンの残債は償還表から確認することができるため、不動産売却前に準備しておくことをおすすめします。
不動産売却において売却額は最重要事項であり、適切な金額を設定しなければなりません。
また、媒介契約を締結する不動産会社から求められる場合もあります。
不動産取得に住宅ローンを用いているのであれば償還表をご準備ください。
以上の、購入時のパンフレット、住宅ローンの償還表が不動産売却前の必要書類となります。
また、以下のものは必要書類ではありませんが準備しておくと売却がスムーズに進みやすいです。

インスペクションの報告書(任意)
インスペクションとは建物の欠陥・傷を調査するものであり、引き渡し後にトラブルとなる可能性を防いでくれます。
インスペクションは任意なものですが、安心して売却を進めるためには実施することがおすすめです。

建設住宅性能評価書(任意)
建設住宅性能評価書は専門家による評価であるため信頼性が高く、売却時には買い手へ住宅性能を伝えることができます。
こちらも任意なものですが、取得には費用がかかるため用いるべきかどうかご判断ください。

必要書類の取得方法

まず、購入時のパンフレットはご自身が不動産購入をする際に売り手から受け取っています。
そのため、購入時に受け取った書類のなかにパンフレットがないか探しておきましょう。
もし、紛失している場合は管理会社に問い合わせることで新しいものを受け取ることができるかもしれません。
ただし、一般的には費用がかかるため、まずは受け取ったパンフレットがないのかを確認しておくことをおすすめします。
次の必要書類である住宅ローンの償還表はローンを組んでいる金融機関から定期的に郵送されています。
もし、紛失している場合は金融機関にお問い合わせください。
金融機関によってはインターネットから確認できる場合もありますので、まずは金融機関に問い合わせることがおすすめです。
任意であるインスペクション報告書は既存住宅状況調査技術者へ依頼、建設住宅性能評価書は登録住宅性能評価機関へ依頼することで受け取ることができます。
インスペクション報告書は5万円程度、建設住宅性能評価書は10万円程度が相場となっています。

不動産売却の契約締結時における必要書類と取得方法

不動産売却の契約締結時における必要書類と取得方法

契約締結は買い手とやりとりをおこない、実際に不動産の引き渡し事項を決定していくため多くの書類が必要になります。
ここで、契約締結時に必要な書類を確認し、買い手とのやりとりをスムーズに進められるようにしておきましょう。

契約締結時における必要書類

契約締結時には以下のような必要書類が出てきます。

権利書
権利書はだれが不動産を所有しているのかなどが記載されており、契約締結時には買い手へ見せることが必要です。
契約締結時は見せるだけですが、決済時には買い手へ渡します。
また、権利書の正式名称は登記識別情報であり、こちらの書類を準備することが必要です。
ただし、不動産購入が2005年より前の場合は登記済権利証といった名称になっています。

固定資産税納税通知書
契約締結時には固定資産税を清算する必要があります。
清算はその年の固定資産税納税通知書が必要になるため、最新のものを準備しておきましょう。

建築確認済証
建築確認済証は建築計画が法規定に準じていることを証明する書類です。
もし、買い手が金融機関から融資を受ける場合はこちらの書類が必要になる可能性があります。
買い手が金融機関からの融資を受けられないことになると、売買契約が破棄となってしまう可能性が高いです。
建築確認済証は不動産売却をスムーズに進めるために準備しておきましょう。

印鑑証明書
不動産売却はしっかりとした契約をおこなっていくため、すべて実印で進めなければなりません。
そのため、実印の印鑑証明書が必要になります。
ただし、印鑑証明書は有効期限が3か月とされており、それ以上前のものは使用できません。
適切なタイミングで印鑑証明を取得しましょう。

必要書類の取得方法

まず、権利書ですが、登記済権利証の場合は法務局で作成、登記識別情報はオンライン申請で受け取ることが可能です。
権利書の取得は政府が提供しているオンラインサービスから取得をおこなっていきましょう。
次に、固定資産税納税通知書は毎年5月に自宅に郵送で届きます。
家にある固定資産税納税通知書から最新のものをご準備ください。
3つ目の建築確認済証は購入時に受け取っている書類になります。
紛失している場合は役所の建築課で変わりの書類を発行することが可能です。
最後の印鑑証明書は役所で発行することができます。
最近ではコンビニで発行することができるため、自分に適している方法で取得をお進めください。

決済時における必要書類と取得方法

決済時における必要書類と取得方法

では、最後に決済時での必要書類とそれぞれの取得方法を確認していきましょう。

決済時における必要書類

不動産売却の決済時における必要書類には以下のようなものがあります。

固定資産評価証明書
不動産売却において実際に引き渡しをするためには移転登記をおこなうことが必要です。
そして、移転登記には固定資産評価証明書を準備しなければなりません。
もし、不動産が複数の土地に渡って建設されている場合はそれぞれの土地のものが必要です。
また、固定資産評価証明書は有効期限が3か月と定められている点にもご注意ください。

登記書類
決済時には司法書士に依頼をすることが一般的であるため、司法書士へ依頼するための書類が必要になります。
具体的には委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書(決済時に立ち会わない場合)の3点の準備が必要です。

必要書類の取得方法

固定資産評価証明書は都税事務所や県税事務所で取得することが可能です。
ただし、前述のとおり有効期限が3か月であることにご注意ください。
登記書類は決済時に司法書士が準備してくれます。
ですので、書類の取得は自分でおこなう必要がありません。

まとめ

今回は不動産売却の流れである売却前・契約締結時・決済時それぞれでの必要書類をご紹介しました。
不動産売却は多くの書類が必要となるため事前に確認しておくことが重要です。
場面それぞれで必要な書類を準備し、手続きをスムーズに進められるようにしておきましょう。

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