一般的に家を建てるときには、火災保険に加入しているケースが多いため、解約すれば返金される可能性があります。
また、場合によっては火災保険の解約前に保険料を使って修繕できるケースもあります。
もし家を売却する際は火災保険をどのタイミングで解約したら良いのか、また解約したらどのくらいのお金が戻ってくるのか気になるところではないでしょうか。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、火災保険の解約手続きや返金額、また解約前に修繕できる可能性があることをご紹介していきます。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却での火災保険の解約手続きについて
不動産売却で火災保険の解約手続きを進めるタイミングや流れを解説していきます。
不動産を売却する際には火災保険は解約が必要
不動産売却をする際には、今加入している火災保険を途中解約する必要があります。
火災保険をまとめて支払っている場合は、解約手続きをすることで、返金されることもあります。
火災保険を解約するタイミング
火災保険を解約するタイミングは売買契約し引き渡ししたあとです。
不動産の売却が決まると、すぐに火災保険の解約手続きをするのは、リスクが高いため避けたほうが良いでしょう。
なぜなら、不動産の売買が成立しても、引き渡し前に火災や災害で家が被害に遭う可能性もあるからです。
もし、引き渡し前に火災などが起きた場合は、売買が成立していても買主が負担をしなければなりません。
また、引き渡し前に火災で損害を受けた場合は、買主の支払い義務は免除され物件を買う必要はなくなってしまうからです。
もし、売買成立後に火災保険を解約していなければ、保険で修繕できる可能性があります。
そのため、火災保険を解約するのは、引き渡し後におこなうようにしましょう。
火災保険の解約手続きの流れ
火災保険の解約の手続きは次のような流れでおこないます。
①加入者本人が保険会社へ連絡する
火災保険を解約する際は、加入者自らが保険会社へ連絡する必要があります。
不動産売却をしたからといって、保険会社が自動的に解約の手続きをすることはありません。
必ず、保険会社の担当者もしくは電話窓口に連絡をしましょう。
②必要書類に記入して返送する
保険会社に連絡すると、解約用の申請用紙を郵送してもらえるので、必要事項を記入して返送しましょう。
その際の解約日は、必ず引き渡し後の日にちを指定します。
また、解約書類の返送を引き渡し後にすることで、確実にリスクなく解約できると言えます。
③保険料の返金があれば口座へ振り込まれる
解約手続きが完了すると、戻ってくるお金があれば指定した口座へ振り込まれ完了します。
不動産売却時に火災保険を解約した際は返金してもらえる?
火災保険を解約した際には、お金が戻ってくるのか気になるところですが、契約内容によっては返金される可能性があります。
契約期間を満了しなかった場合は、掛け捨てでの契約でも積立での契約でも、残りの期間分の保険料が返金されます。
この返金される保険料のことを解約返戻金と言います。
火災保険の返金額の計算方法
解約返戻金の計算方法は下記の計算式で求めることができます。
解約返戻金=すでに支払った保険料×返戻率(未経過率)
返戻率(未経過率)は、契約している保険会社によって異なるため、確認が必要です。
火災保険が返金される条件とは?
火災保険が返金されるには、次の3つの条件を満たす必要があります。
1.火災保険の解約手続きをすること
上記でもご説明しましたが、不動産売却をしても火災保険は自動的に解約されることはないので、必ず自ら解約手続きが必要になります。
また、自動で更新される場合は、解約手続きをおこなわないと保険料を支払い続けることになるため、注意が必要です。
2.長期一括契約をしている方
不動産購入時に火災保険料を一括で支払っている場合は、返戻金を受け取ることができます。
3.引き渡し時点で残存期間が1か月以上ある方
火災保険の期間が満了していないことも条件となります。
具体的にいうと、不動産売却時は引き渡し時点で残存期間が1か月以上あれば解約返戻金を受け取ることができます。
火災保険の解約では実際にいくら戻ってくる?
実際に火災保険を解約した際に返金される金額をシミュレーションしてみましょう。
長期一括で契約をしている場合は、下記の計算式で算出します。
返戻金=長期一括保険料総額×未経過料率
(条件)契約期間:長期10年 年間保険料:3万円 長期係数:8.2 売却期間:4年3か月で売却
まずは、長期一括保険料の総額を算出します。
長期一括保険料=3万円×8.2=24万6,000円
4年3か月で売却するので、経過年数と経過月数から未経過料率は58%となります。
上記で算出した長期一括保険料に未経過料率の58%を乗じて返戻金を求めます。
返戻金=24万6,000円×58%=14万2,680円
よって、4年3か月で不動産売却をおこなった場合、返金されるお金は14万2,680円となります。
また、地震保険も同時に加入している場合はその分も返金されます。
不動産売却時に解約前の火災保険を使って修繕ができる?
不動産売却時、火災保険を解約する前に火災保険を使って修繕できる場合があります。
火災保険で火災以外で使える災害
火災以外にも以下のような災害について保険料で修繕できる可能性があります。
●火災・落電
●破裂・爆発
●風災・ひょう災害・雪災
●水災・水ぬれ
●外部からの物体衝突・飛来・落下
●盗難・偶発的な事故など
たとえば、給排水設備に発生した事故などによる水ぬれなども、契約時にオプションとして選択している場合は補償の対象となります。
上記のような災害で建物が傷んでしまった場合は、火災保険で修繕できる可能性が高いです。
解約前に上記に該当していないか確認をし、保険会社にて手続きを進めますが、実際に保険がおりるまでには、審査が必要になります。
修繕せずに引き渡すリスク
修繕できる箇所があるまま買主に引き渡しをしてしまうと、のちにトラブルに発展し兼ねないためしっかり修繕をしておくことをおすすめします。
また、不動産売却前に修繕を済ませておけば、売却時の金額を高くできる可能性もあるため、修繕するタイミングは大切になってきます。
つまり、引き渡し前に修繕しておけば、値引き交渉されるという心配も減るでしょう。
数百万円の値引きに応じるよりも、火災保険を使える範囲で修繕をしたほうが、値引き交渉の防止にも繋がります。
引き渡しと登記の変更が終わったあとは、火災保険を解約していなくても売却する不動産に適用されなくなってしまいます。
引き渡し後で火災保険の解約手続きを完了している場合は、売主が自己負担をする必要が出てくるため、引き渡し前に必ず修繕しておきましょう。
火災保険を使って気になる箇所を修繕しても、未経過分の返金額が減るわけではないので、この機会に検討することをおすすめします。
また、解約前には契約内容の確認とオプションの加入状況を調べておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売却での火災保険を解約する手続きと返金額、また解約前に修繕できるケースについてご紹介してきました。
不動産売却での火災保険の解約手続きは、必ず自分でおこなう必要があり不動産売却の引き渡し後にすることをおすすめします。
また、火災保険の解約前には保険を利用して修繕できる箇所がないかを検討をしてみると良いでしょう。
不動産売却をご検討中の方は、是非参考にしてみてください。
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