相続などで、空き家を所有することになったという方は多いと思います。
しかし、いざ譲り受けてもどのように管理するべきかわからず、気がついたら放置していたということも多いのではないでしょうか?
今回は、実際に空き家の種類にはどのようなものがあるのかを解説しながら、その増加率と、放置し続けていることによって起こりうるリスクについてご紹介していきます。
実際に空き家の管理に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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まず、空き家を所有している方は、自分がどの種類の住宅を所有しているのかわからないという方も多いのではないでしょうか?
そもそも、空き家に種類なんてあるの?と疑問に思ってしまう方もいるかもしれませんが、実はただ一言に空き物件と言っても、実はそれぞれの持つ特徴によって4種類に分けることができるのです。
まず1つめにご紹介するのが、賃貸用物件です。
賃貸用物件について改めて説明する必要はないと思いますが、賃貸物件として入居者を募集しているけれど結果的に誰も入っていないことによって空き家となってしまっているパターンです。
実は、賃貸の物件は綺麗に埋まっている方が珍しく、空き物件の方が比率的には多いということもあるのです。
賃貸による空き物件の割合は、全体の空き物件に対しておよそ半分の割合を占めているともされているので、非常に多いということがわかりますよね。
賃貸物件の場合はどうしても、立地が悪かったり、物件そのものの条件が悪かったりしてしまうと入居希望者が見つかりにくく、持て余してしまうということに繋がるのです。
続いてご紹介するのが、売買用の物件です。
売買用とは、賃貸と同様にこれから売ることを目的としている物件のことを指します。
基本的に不動産の売却は、売却活動を始めてから遅くとも1年以内には済ませることができますので、比率としてはそこまで多くなく、全体の空き物件のなかでもかなり少数であると言えます。
これは賃貸物件のように持て余しているというよりは、一時的に空き家となっている状態の物件の数値になるので、少数になるのは当然とも言えます。
次に二次的住宅と呼ばれる種類について解説していきますが、突然二次的と聞いてもなんのことを指すのかわからないという方も多いかもしれません。
これは、人々の永続的な居住のためではなく、たとえば避難のためや、万が一の時に利用する住宅として管理されているもののことを指します。
つまり利用目的のことを二次的としていて、別荘などもこれに当てはまります。
休暇中に人がくるのだから空き物件とは違うと思ってしまいがちですが、実は普段人が住んでいない家の状態は基本的に空き物件とみなされるので、これも立派な種類の1つなのです。
これも、比率としてはそこまで高くなく、全体の種類の中では売買用に並ぶほど少数になります。
最後にご紹介するのがその他の物件ですが、これは言葉のとおり、上記でご紹介した何にも当てはまらない、目的を持たない物件のことを指します。
ここからご紹介する放置している空き家、などもこれに当てはまりますが、基本的に空き物件と聞いてみなさんが思い浮かべるイメージもこのその他の物件のような住宅なのではないでしょうか?
そのイメージ通り、このその他の物件の比率は賃貸用の次に多く、全体のおよそ40%ほどであるとされています。
どのように処理して良いかわからない空き物件を所持しているという場合にも、もちろんこの種類に含まれています。
さてここまで4種類についてそれぞれご紹介してきましたが、まずは空き物件にもさまざまなケースがあるのだということを覚えておきましょう。
増加率が高い空き家の種類
ここからは、これまでにご紹介した4種類の物件のうち、近年増加傾向にあるものを中心にご紹介していきます。
まず、今回ご紹介する情報はすべて平成30年に発表された住宅・土地統計調査のデータを元にしたものになりますので、具体的な数字とともに解説していきます。
先ほどは大まかな割合でご紹介してきましたが、まずそれぞれの割合の実数からご紹介すると、まず賃貸物件の割合は全体の50.9%で、半数以上を占めていることがわかります。
次にご紹介した売却用が全体の3.5%、二次的物件が4.5%になります。
ここまで比べてみただけでも、賃貸物件の割合がいかに多いのかということがわかると思います。
しかし、今回の本題であるその他の物件は、本データでは41.1%となっています。
そして、実はこのその他の物件が、最近で一番増加傾向にある種類なのです。
その他の住宅が増加傾向にあることに関しては、さまざまな理由が考えられますが、一番は相続によるもので、実際に相続をしてから次の行動に移す方が少ないということが考えられます。
売却をするにも賃貸物件として貸し出すにも、空き家であった物件を管理するためにはそれなりに費用がかかってしまうのが現実です。
また、被相続人の法定相続人となって、配偶者から順に相続する財産を決めていくことになりますが、その際の争点ともなりやすいのがこの空き物件なのです。
とくに遺産とも断言できない住宅の場合には、固定資産税や相続税などの税金や管理費を支払うリスクを考えて、あえて相続を放棄するという選択肢があります。
そこで、もし相続人が相続放棄をし続けた場合、順番に次の相続人へと権利が回っていきますが、その間も物件は変わらず空き物件として存在し続けるのです。
その際の管理は配偶者など、一番最初に相続をする権利のある方に責任が与えられますが、それで得た物件でも結局使い道に困ってしまうことになり、放置につながってしまいます。
「その他の住宅」を放置するリスク
それでは、その他の住宅を放置し続けるリスクはどのようなところにあるのでしょうか?
売却や賃貸物件に出すのは面倒臭い、という方も多いかもしれませんが、実際に利用することのない不動産を所有し続けて管理に時間やコストをかけ続けることはあまり得策とは言えません。
また、管理費として支払うことになる固定資産税ですが、自治体によって特定空家に指定されてしまった場合、軽減税率の対象外となり支払う税額が大幅に上がることもあります。
大幅に、というのはどれくらいなのかというと、軽減税率が適用されていた物件だと最悪の場合6倍まで跳ね上がることもあります。
そのため、年間で支払う金額を長い目で見ると、売却などで手放してしまった方が楽ということになります。
不動産の取引にあまり慣れていないという場合には、なんとなく売却はハードルが高いと感じてしまう方もいるかもしれませんが、実は不動産を売りに出すことはそこまで大変なことではありません。
もし仲介による売却だと時間がかかって面倒だという方は、不動産仲介会社に買い取ってもらうという方法もあります。
とくに利益は見込めず、ただ早く手放したいという場合には、自治体に寄付をすることなどもできますので、1つの方法として視野に入れておくと良いでしょう。
ただ活用しない物件に税金を支払うことは、結果的に損に繋がってしまうので、やりやすい方法で手放すことを考えることをおすすめします。
まとめ
空き家の種類や割合、放置し続けるリスクについてご紹介してきましたが、もしどのように処理したら良いかわからない物件がある場合には、まずは活用方法を考えることをおすすめします。
売却にもさまざまな方法があるので、もしよくわからないという場合にも、その物件に適した方法を見つける手助けを私たちが一緒にできたら嬉しいです。
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