不動産の相続予定のある方にとって、負動産の所有はマイナスです。
できるだけ所有をしない方が、将来的に負担がかかりません。
そこで本記事では、負動産とは何かについて解説します。
また、不動産相続で処分・放棄をする方法も合わせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら負動産の相続とは何か?
一般的には不動産と呼ばれていますが、状況によって負動産と呼ばれる物件になります。
どのような物件が負動産と呼ばれるのか、変化する背景を見て確認してください。
負動産とは
負動産とは、物件を所有しているだけでマイナスとなる不動産です。
一般的に資産として価値の高いイメージがあり、相続すると将来的にプラスになると考える方が多いでしょう。
しかし、利用価値や財産的な価値が無くても固定資産税を払い続けなければなりません。
相続した物件がマンションなら、管理費や修繕積立金、定期的なメンテナンス費用などで出費が増えていきます。
また、子が自分の家を所有しているのに相続で引き受けてしまうと、空き家として放置されてしまいやすいです。
使わないのに定期的に払い続ける状況に耐えられず、空き家を手放そうと考える方は年々増加しています。
2015年「空き家対策の推進に関する特別措置法」の施行により、国は状況改善のために積極的な対策をしているのが現状です。
背景
かつては高額で取引されていた不動産ですが、需要が減っていくと取引価格である地価が低くなります。
需要が減っていくのは人口の減少であり、地方の過疎化の影響が大きいです。
総務省の公式HPにある「平成30年住宅・土地」によると、空き家が1958年以降増え続けています。
交通の便が良かったり近くに商業施設や閑静な住宅街があったりすると人が集まりやすいですが、人口減少になると資産価値が下落しやすいです。
また「令和元年住民基本台帳人口移動報告」によると、地方にいた方は首都へ集中していることがわかりました。
とくに東京圏だけ転入超過になっていて、地方の経済力は低下する一方です。
事例
負動産と呼ばれる物件の事例は多く、見かける方も多いことでしょう。
たとえばリゾート地の別荘やマンションは、バブル時代に資産として購入する方が多くいました。
しかし、生活がしにくい不便な場所に物件があると買手が見つからず、なかなか処分・放棄ができません。
他にも空室が多くて入居者が集まらない賃貸物件は、価値が低くなって利益になりにくいです。
周囲に商業施設や学校、駅などがあれば改善の余地がありますが、過疎化で人が少ない状況になると経営は厳しいでしょう。
負動産を相続して処分する方法
負動産を処分する代表的な方法として、3つあります。
固定資産税を払い続けると負担が大きいので、ぜひ参考にして検討してみてください。
手っ取り早く売却する
処分方法として手っ取り早いのは、売却して手放すことです。
資産価値が低くなってしまった物件でも、不動産会社の力を借りれば買い手を見つけてくれるでしょう。
売却はリフォームや解体をせずに、まずはそのままの状態で売り出してください。
物件の状態やエリアによって、余計な費用をかけなくても相場に近い価格で売れる可能性があります。
ただし、内見するときの印象を良くするためにリフォームすると、成約率が高くなりやすいです。
リフォームの判断と合わせて、不動産会社に売り出し価格を相談してみると良いでしょう。
NEXT HOPE株式会社では、売却だけではなく買取・仲介の相談を受けています。
相続したけど処分に困っている不動産がある方は、気軽に問い合わせてください。
空き家バンクを利用する
各自治体やNPO法人では「空き家バンク」といったマッチングサービスを運営しています。
空き家バンクとは、空き家を売却したい所有者と移住希望者が登録するサイトで、登録は誰でも無料です。
ただし、登録できるのは移住希望者のみなので、柔軟な取引ができません。
自治体は空き家対策や移住促進による過疎化の対策を目的としているので、力を入れています。
一部の自治体では改修工事に使う補助金を出してくれるところがあり、利用しやすいサービスです。
自治体へ寄附する
寄附は利益になりませんが、利用価値や財産的な価値が無くても払い続ける固定資産税からは解放されます。
方法はさまざまで、ふるさと納税など自治体に寄附したり、民間団体などに寄付したり、候補先が豊富です。
公益に使ってもらいたいなら自治体で、使用目的があれば快く受け取ってくれるでしょう。
個人の寄付に使う方法もありますが、贈与税が課税されるので注意してください。
贈与税の基礎控除は110万円で、物件の評価額次第になります。
評価額が110万円以下の物件なら無税になりますが、資産価値が高い物件の寄付を個人に渡すと間違いなく贈与税の課税をしなければならないでしょう。
他にも所有権移転の登記が必要になり、登記費用または司法書士に依頼する場合は報酬として支払う費用も必要です。
負動産の相続放棄で不動産の所有を回避する方法
そもそも相続時点で放棄してしまえば、負動産の処分に困らないでしょう。
現在またはこれから、両親が所有している物件・土地を相続する際は参考にしてみてください。
手続き方法
相続放棄の手続きは、家庭裁判所でおこないます。
期間は相続が発生してから3か月以内で、過ぎてしまうと原則として相続人がすべての財産を受け継がなければなりません。
子どもが複数人して話し合いでまとめるイメージがありますが、相続したい方としたくない方がいても問題ないです。
ただし、放棄して手続きが済めば、相続に関する一切の権利を失います。
後から一部の財産を受け継ぐのは不可能なので、自分にとってプラスの財産かどうかを確かめてから手続きをしてください。
相続の選択肢には相続放棄以外にも、単純承認と限定承認の2つがあります。
必要書類
3か月以内の手続きなので忙しくなりますが、用意する必要書類が多いです。
まずは相続放棄申述書を家庭裁判所で入手、または裁判所のHPでダウンロードしてください。
2ページ分の書類があり、項目の記入で把握していない箇所は「不明」で問題ないです。
記載する内容は主に6項目で、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票または戸籍の附票、相続放棄する人の戸籍謄本などの準備をしていれば記入できます。
他にも収入印紙や郵便切手を使用したり、個人同士の関係によって書類を追加する場合もあるので覚えておきましょう。
注意点
資産を受け継ぐか放棄するかの重要な選択なので、注意点をいくつか把握しておきましょう。
まずは不動産の一部を消費または売却すると、相続放棄ができない可能性が高いです。
手放すまでは不動産に手を付けず、決断してから手続きをしてください。
次に不動産を全員が手放しても、土地の管理人を決めなければなりません。
財産管理をする義務として、権利を手放す前の法定相続人が必要になるからです。
最後は不動産を手放してしまうと、すべての財産が相続できなくなります。
手放せば一部だけ受け継いで利用することができないので、活用を考慮して慎重に選択してください。
まとめ
負動産とは、物件を所有しているだけでマイナスとなる不動産です。
利用価値や財産的な価値が無くても固定資産税を払い続けなければならないので、納得できる処分をしましょう。
手っ取り早く手放すなら、売却・買取・仲介の相談を受けているNEXT HOPE株式会社へ気軽に問い合わせてください。
ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター
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