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空き家を活用しよう!民泊にするメリットや開始までの手順をご紹介

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空き家を活用しよう!民泊にするメリットや開始までの手順をご紹介

空き家は放置していると出費や安全面でデメリットが生じてしまうものです。
そこで、利活用の1つとして「民泊により貸しに出す」ことがあります。
ここでは、空き家の利活用法である民泊についてメリットと開始までの手順をご紹介します。
空き家を所有しており、利活用をご検討中の方は、ぜひご確認ください。

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空き家の利活用法「民泊」とは

空き家の利活用法「民泊」とは

そもそも、民泊とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
ここで民泊とは何であるのかにくわえ、関わりが深い民間新法についても確認しておきましょう。

民泊とは

まず、民泊とは住宅の全部もしくは一部を活用し、外国人観光客などに宿泊場所として貸しに出すサービスのことを指します。
つまり、空き家を貸しに出せる状態にし、旅行者などに貸しに出すと民泊サービスがおこなえるのです。
さらに、民泊は3種類に分けられ、おこなえる方や制限が異なります。
具体的な種類は以下のとおりです。

旅館業法民泊(簡易宿所)
旅館業法民泊とは空き家を旅館として貸しに出し、運営していく種類になります。
こちらは宿泊制限や最低宿泊日数が定められていません。
そのため、比較的自由な運営がおこなえるといったメリットがあります。
しかし、旅館業法民泊(簡易宿所)は保健所が定めた基準を満たすことが必要です。
ですので、すべての空き家でおこなえる種類ではないため注意をしておきましょう。

特区民泊
特区民泊とは国が指定している国家戦略区で運営できる民泊のことです。
もし、空き家の所在地が国家戦略区に該当していると特区民泊として貸しに出すことができます。
こちらは各都道府県に申請し、認定してもらうことが必要です。
代表的な地域には以下のようなものがあります。

●東京都・大田区
●福岡県・北九州市
●大阪府・大阪市


まずは空き家が指定エリアに該当していないのか確認してみましょう。
また、こちらは最低宿泊数が2泊3日と制限があるため、それ以下の宿泊には用いることができません。

民泊新法(住宅宿泊事業法)
民泊新法は上記2つに当てはまらない民泊になります。
こちらは2017年と比較的新しく作られ、認定を受けてなくともオンラインによる書類提出で運営することが可能です。
ただし、手続きが容易な代わりに、年間宿泊数が180日以内、家主不在の場合は管理業者への委託が義務などの制限があります。
しかし、初めての民泊や手間をかけたくない方にとっては合っているため、空き家の利活用としてはもっともおすすめです。

空き家を民泊にするメリット・デメリットとは

空き家を民泊にするメリット・デメリットとは

空き家を民泊にするにはさまざまなメリット・デメリットがでてきます。
ここで代表的なものについて確認し、所有している空き家は民泊に適しているのかどうか考えていきましょう。

メリット

代表的なメリットには以下のようなものがあります。

収入を得られる
民泊はサービスとして貸しに出すため、宿泊者から民泊料を受け取ることができます。
そして、空き家のデメリットとして固定資産税などの出費がかさむことがあげられます。
そのため、空き家を民泊にすると空き家のデメリットを打ち消すことができ、空き家を効率よく利活用できるのです。
ただし、売却や賃貸と違って民泊は比較的小さい金額をコツコツと集める方式になります。
理想の収入方法を考え、民泊が合っているのかを考えておきましょう。

初期投資が少なく済む
もし、不動産を所有していない状態で民泊を始めるのであれば物件探しから始めなければなりません。
しかし、空き家を所有している方であれば初期費用は細かな改修で済みます。
初期費用が少なく始めることができるため、初めてで不安といった方にもおすすめです。

空き家の売却額が高くなる可能性がある
空き家は本来であれば時間とともに劣化していきます。
しかし、民泊運営でコンスタントに利益を出すことができれば付加価値として認められることがあるのです。
そして、付加価値が高いと売却額が高くなります。
利益を出すことは重要になりますが、売却時にもメリットが出てくることは認識しておきましょう。

特定空家への指定を回避できる
特定空家に指定されてしまうと税上の優遇制度を受けることができなくなってしまいます。
特定空家に指定される原因にはさまざまなものがありますが、空き家を放置していると認定されてしまうことが多いです。
そのため、民泊にすると定期的な管理をおこなうため、特定空家への指定を回避できます。

デメリットは

空家を民泊すると生じるデメリットには以下のようなものがあります。

収入が安定しにくい
民泊は賃貸物件などと違って収入に波があります。
たとえば、旅行シーズンとその他の時期による上下や、集団でその地域に旅行に来ているのか、などによって大きく上下されるものです。
ただし、空き家を利活用するのであれば初期投資が少なく済むため、ダメージはあまり大きくならないことがあります。
安定した収入か、リスクをとっても収入を大きくすることを選ぶのか考えておきましょう。

年間宿泊日数が定められている
民泊の形態によっては年間宿泊日数が定められています。
そのため、旅行シーズンに合わせて貸しに出すなどスケジューリングが必要です。
もし、最適な日数調整が分からない場合は、管理を任せる管理会社へ相談をおこなってみましょう。

近隣住民とトラブルになる可能性がある
民泊は旅行者に貸しに出すため、騒音などが問題になることが多々あります。
また、外国人観光客に貸しに出すことが大きいため、言語上トラブル解決がスムーズに進まないことも多いです。
民泊を始める際は利用のルールを設定し、貸しに出す際にご説明ができるようにしておきましょう。
さらに、トラブルが起きた際にどのように対処していくのかを考えておくこともおすすめいたします。

民泊を始める手順

民泊を始める手順

民泊を始める際には大きく分けて4つの手順に分かれます。
それぞれどのような手順であるのかを確認していきましょう。

手順①必要書類を準備する

民泊を始める際にはさまざまな書類が必要です。
代表的なものには、届出書、誓約書、登記事項証明書などがあります。
ただし、必要な書類は建物の形態によって変わるものであり、統一はされていません。
ですので、民泊を開始する場合はそれぞれで確認が必要です。
具体的な書類は官公庁のHPに掲載されていますが、もし不明な点がある場合は不動産会社へご相談ください。

手順②管理業者と契約

空き家を利活用するのであれば、家主がそこに住んでいない「家主不在型」になります。
そのため、管理会社へ管理を依頼することが必要です。
一部業務の委託などもおこなえますが、手間がもっともかからないようすべての業務の委託がおすすめになります。

手順③届け出をする

開始する準備が終えたら、用意した書類を提出します。
前述のとおり、新法民泊はオンライン上で申請がおこなえるため、もっともおすすめです。
こちらは宿泊日数の定期報告もオンラインでおこなうことができるため、民泊運営を効率的におこなえます。
ただし、オンラインの手続きが苦手な場合は窓口提出もおこなえるため(作成はオンライン)、自分にあった方法でおこなうことが可能です。

手順④仲介サイトに登録する

民泊は広告をおこなわないと観光客は訪れてくれません。
そのため、仲介サイトへの登録はしておくことがおすすめです。
仲介サイトには複数のものがあり、それぞれ特徴が異なります。
自分に合っている仲介サイトはどれであるのかを吟味し、観光客がもっとも集まるものに登録をしていきましょう。

まとめ

今回は空き家を民泊にするメリット・デメリット、手順をご紹介しました。
空き家を民泊にすると収入を得ることができ、効率的に利活用できます。
デメリットや手順について確認し、スムーズな運営を始めていきましょう。

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ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター

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