離婚後に元夫婦のどちらかが亡くなった場合、元妻や元夫に不動産などの財産を相続する権利はありません。
しかし、その元夫婦のあいだに産まれた子どもには相続権はあります。
それでは、元配偶者が再婚して、その二人の間に子どもが生まれた場合、不動産などの遺産相続はどうなるのでしょうか。
今回は、離婚後の子どもの不動産の相続権や相続権争いのトラブル対策などについて解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら離婚後の子どもの不動産の相続権は
離婚後元夫、元妻にはそれぞれの相続権はなくなります。
しかし、子どもには最低限保証された財産の取り分があるため、どんなに疎遠になっていたとしても、その子どもには不動産やそのほかの財産を相続する権利が保証されています。
しかし、元配偶者が亡くなった場合の子どもの相続分は、元配偶者に再婚相手がいるかどうかで変わってきます。
元配偶者が亡くなった場合の子どもの相続分
亡くなった相続人に再婚相手がいない場合は、その子どもがすべての財産を受け取ることができます。
再婚相手がいて、再婚相手との間に子どもがいない場合は、再婚相手と2分割することになります。
再婚相手との間に子どもがいた場合、再婚相手が1/2、再婚相手との子が4/1、元配偶者との子が4/1受け取ることができます。
遺言の内容に関わらず遺留分は相続が可能
もし、遺言に遺留分以下の取り分が記載されていたとしても、子どもは遺留分を侵されている分を請求することができる遺留分減殺請求とうい制度があります。
たとえば、再婚をした親が亡くなった場合、子どもは法定相続分によって財産の1/2を相続できます。
仮に、遺言書にすべての財産を再婚相手に相続すると書かれてしまったとしても、遺留分減殺請求をすることで、再婚相手に対し遺留分1/4を相続することができます。
ただし、この権利には期限があるため注意が必要です。
期限は相続開始および遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始から10年を経過したときになり、これを過ぎてしまうと権利を失ってしまいます。
ちなみに、遺留分減殺請求は任意のため、請求しなくても問題ありません。
代襲相続も可能
離婚後の夫婦の子どもは、代襲相続も可能になります。
これは、祖父母からの相続を意味し、両親が離婚後どちらかが亡くなった場合、残った祖父母の不動産を含めた遺産は元夫婦の子どもに相続権が渡ります。
離婚してしまったとしても世代をまたいだ代襲相続が可能になるため、祖父母の財産の相続権があることを覚えておきましょう。
離婚後の子どもの不動産の相続権!再婚相手の連れ子の相続権は
離婚した配偶者が再婚し、その再婚相手に連れ子がいた場合、どこまでが遺産相続の対象なのかしっかり把握しておきましょう。
結論からいうと、再婚相手の連れ子には基本的に相続権はありません。
再婚した相手に連れ子がいたとして、元配偶者が亡くなったとしても、その連れ子は遺産を相続できません。
しかし、養子縁組した場合は別です。
再婚相手の連れ子と養子縁組をして法律上においても親戚関係になった場合、その連れ子は遺産相続の対象となります。
養子縁組の手続きには時間がかかるため、ご自身が対象の場合は早めの手続きを進めるようにしましょう。
再婚後に二人の間に産まれた子は、そういった手続きをしなくても、相続権はあります。
また、養子縁組することで再婚相手の遺産を相続できるようになったとしても、普通養子縁組の場合は実の親の相続権がなくなるわけではありません。
注意点として、養子には法定相続人として遺産相続の権利がありますが、これは実の子の人数によって制限があります。
被相続人に実の子がいる場合、相続権は一人まで、いない場合は二人まで対象となります。
ただし、相続税の負担を減らすために養子の数を法定相続人に含めることが目的の場合、養子の数を法定相続人として含めることはできません。
後述にある養子の組み方によっては、実の子と同等に扱われます。
被相続人と特別養子縁組を組み養子になっている場合や、被相続人の再婚相手の実の子どもで、被相続人の養子となっている場合は、実の子と同様に取り扱われます。
また、被相続人の実の子や養子などの子孫が亡くなるなどして相続権を失った場合において、代わりに相続人の対象となった子も実の子と変わりなく扱われます。
特別養子縁組とは、家庭裁判所で一定条件を満たした場合「子どもの利益のためとくに必要がある」と認められた養子縁組を指し、家庭裁判所の認可に加え、6か月間の監護が必要になります。
特別養子縁組は普通養子縁組に比べて、子どもの利益がより守られている制度となっているため、法的にも強くなっています。
しかし、特別養子縁組を組んでしまうと、実親との親族関係が終了してしまうため、実親の遺産の相続権は消滅します。
離婚後の子どもの不動産の相続権!相続争いなどのトラブル対策
子どもがいる夫婦が離婚をした場合、子どもに相続権があるか知っておくことも大切です。
しかし、何よりも相続争いなどのトラブルを回避するために、しっかりと内容を知っておく必要があります。
相続トラブルを避ける方法には、公正証書遺言の作成と生前贈与、相続放棄の3つの方法があります。
公正証書遺言の作成
遺産を相続する相手を決めたい場合は、遺言書を作っておくことをおすすめいたします。
遺言書を作成していないと、法律で定められた法定相続人が、それぞれの関係性に応じた取り分で振り分けられます。
現配偶者に遺産の大部分を相続してもらいたいや子どもに財産を残したい場合などの要望がある場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成する場合は、信用性を高めるために、公正役場にて、公正証書遺言を作っておくと良いでしょう。
遺言書は形式どおりの証書でないと、遺言書として認められない場合もあるため、作成の際は弁護士などの専門家にアドバイスを受けながら作成することをおすすめいたします。
生前贈与をおこなう
財産は、生きている間に相続する方法もあります。
生前贈与や、遺贈を生前におこなうことで、指定した人に財産を残すことができます。
たとえば、より多く遺産を残したい相手がいる場合、生前に少しずつ贈与や遺贈をすることで、他の人が相続できる財産を減らすことができます。
生前贈与の場合、年間に110万円を超えなければ課税対象外となるため、贈与税がかからない範囲の金額で少しずつ贈与することをおすすめいたします。
生前贈与は、いかに贈与税をかけないかがポイントになります。
相続放棄をおこなう
トラブルが起きそうな場合は、事前に子どもやそのほかの法定相続人に、法族放棄をするよう打診するのもひとつの方法です。
家を売却する
残った不動産をどうするかということでもトラブルが起こることが少なくありません。
被相続人が亡くなった後、空き家になる不動産がある場合は、すぐに売却することをおすすめいたします。
空き家になって放置された家は老朽化が進行しやすく、時間がたってからのリフォームなどを考えていたとしても、多額のコストがかかる可能性があります。
また、空き家を放置していると自治会から特定空家に指定されてしまうことがあり、そのまま放置を続けると、罰金などのペナルティが科せられてしまうかもしれません。
相続した不動産が不要な場合は、早めに売ってしまうことをおすすめいたします。
まとめ
今回は、離婚後の子どもの不動産の相続権や相続権争いのトラブル対策などについて解説しました。
離婚後元配偶者が再婚などしていない場合と再婚した場合、再婚相手に連れ子がいた場合などで相続権の有無や取り分がことなります。
自身の該当によって内容が変わって来ますので、この記事を参考により良い方法で手続きをおこなってください。
ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター
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