実家が空き家になったとき、相続放棄したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、空き家を相続放棄するとはどのようなことなのかを解説します。
相続しない選択をしたときの管理責任や空き家を手放す方法についてもお伝えしますので、住む方のいない実家に関してお困りの方は、ぜひお読みください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら空き家の相続放棄とは?手続きの流れも解説
近年、相続に関する情報が多くなり、相続放棄を選択する方も増えてきました。
実際に経験することは少ないため、正しい情報を身に着けておきましょう。
相続放棄とは?どのタイミングでおこなうべき?
相続放棄とは、お亡くなりになった方の相続順位が3位以内である「法定相続人」が、遺産を相続する権利を行使しないことです。
お亡くなりになったことを知った日から、3か月以内に家庭裁判所に申述書などを添えて申立をおこない、裁判所から許可を受けて手続きは完了します。
3か月以内に手続きをおこなわないと、法定割合に準じた額を受け取る方法を選択したことになるため、判断が間に合わないときは、期間伸長の申立が必要です。
手続きは、お亡くなりになった方が最後にお住まいになっていた(住民票があった)自治体を管轄する家庭裁判所にておこないます。
手続きは、申立費用の収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を添えるだけですが、必要書類の作成作業なども含めて司法書士など法律の専門家に依頼する方法が一般的です。
相続放棄すると遺産を受け取る権利はどうなる?
相続する順位は、相続順位に入らない最優先の配偶者に続き、第1順位は亡くなった方の子、第2順位は父や母などの直系尊属が該当し、第3順位は兄弟姉妹になります。
配偶者は常に相続の権利がありますが、先にお亡くなりになったときや未婚の方、離婚してお亡くなりになったときに配偶者がいないときは子が相続人です。
子がいないまたは先に亡くなっている場合は、父母が相続することになり、その方々も不在の場合は兄弟姉妹が相続することになります。
相続放棄も同様に、権利を放棄した方の権利が次の順位の方に移っていき、兄弟姉妹が放棄すると、相続人がいない財産です。
空き家だけを放棄することはできる?できない?
相続放棄は、遺産を受け取る権利をすべて放棄するため、特定の財産だけを受け取らないといった主張はできません。
預貯金や現金、有価証券はもちろん、借金や債務もすべて亡くなった方の財産であることから、すべての財産に対して拒否することになります。
そのため、放棄するかどうかは、手続きに間にあう日にちまでじっくり考えてから決断しましょう。
空き家の管理責任とは?相続放棄による影響を解説
相続放棄により、固定資産税や都市計画税、相続税の納税義務はなくなります。
しかし、空き家の管理責任まで放棄したわけではありません。
空き家の管理責任とは?誰が負うべき責任?
空き家の管理責任は相続の優先順位が高い方にあり、相続放棄をおこなっても、次の方の相続登記が完了するまでは責任を果たさなければなりません。
全国的に空き家は増え続けており、適切に管理していない物件では倒壊の危険性が高まる、放火が増えるなど周辺住民が安心して暮らせなくなりました。
そこで、「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家法)」によって責任を明確にし、取り扱いに関して法律で定めています。
法律では、空き家の管理責任として周辺環境に配慮した適切な作業を求めていますが、倒壊の危険性が高い「特定空家」に対しては、異なる対応です。
修繕や解体を求め、実施しない場合は自治体が指導や勧告などの措置を講じるとしています。
倒壊の危険性が高まると、行政代執行によって解体しますが、費用は管理責任を有する方が負担しなければなりません。
相続放棄をおこなっても管理責任の放棄はできませんが、費用の請求を受けた事例はないことから、責任の範囲は限定的であるとの判断が自治体に定着しています。
空き家の管理責任を放棄する方法を解説
相続していない物件の管理責任を放棄するには、「相続財産管理人」を選任する方法が適します。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合や権利の放棄によって誰も遺産を受け取らないケースにおいて、遺産の管理および清算する役割を担う役職です。
家庭裁判所への申立に対して裁判所が選任しますが、費用として収入印紙800円と連絡用の郵便切手代の他、官報公告料として4,230円かかります。
相続財産管理人に支払う「予納金」は、報酬と処分にかかる経費の前払金であり、申立をおこなった相続人の負担です。
予納金は、遺産の総額に応じて50~100万円が相場ですが、残金があるときはかえってきます。
物件を処分できない場合は国庫に帰属し、完了までに1年以上かかることも珍しくありません。
相続財産管理人の選任は費用がネックになりますが、相続放棄をおこなった方でも申立が可能なため、管理責任も放棄したい方は利用しましょう。
相続放棄したい空き家を手放す方法は?簡単にできるのか?
空き家を手放すと同時に、管理責任も放棄できる方法もあります。
物件を相続してからおこなう方法ですが、相続放棄よりも手間も費用もかからない方法ですので、選択肢としてご検討ください。
空き家は相続すると手放せる?
物件の名義がお亡くなりになった方のままでは処分できませんが、相続登記を済ませるとご自身の判断で手放せます。
築年数が経過していても、わずかな修繕で利用できる場合は、不動産会社に相談して売却しましょう。
物件に近い不動産会社に相談すると、地元のネットワークを活用して対応してくれます。
同時に、売れるまで維持管理作業もおこなうことも多くあることから、仲介を依頼するときに相談してみましょう。
また、大規模なリフォーム工事をおこなわないと売れない物件は、解体するか古家付き土地として売る方法がおすすめです。
解体費用には減税制度や自治体によっては補助金制度もあるため、物件のある自治体のホームページなどで確認します。
売却する以外に管理責任もいっしょに手放す方法は?
物件に隣接する家に対して、購入を持ち掛けるなど交渉する方法も検討します。
進入路が狭い、日当たりが気になるなど、住宅の密集した地域では、隣家を購入したいと思っている方も多くいらっしゃるからです。
交渉するときは、正式な契約を締結できるように不動産会社に間に入ってもらいましょう。
個人間での話し合いは、感情のもつれから決裂してしまうことも多いですが、第三者が入ると冷静に対応できるため、短期間で決着に持ち込めます。
また、隣家の土地が広いなど交渉の余地がない場合は、寄付も検討しましょう。
寄付する先は、自治体の他、法人や個人を対象としますが、とくに相手が決まっていないときは自治体の窓口に相談してみます。
固定資産税の減収に悩んでいる自治体では、寄付を断り、空き家バンクへの登録を促す例も増加傾向です。
登録すると、寄付を受け付けている個人や団体が申し出ることもありますが、移住を希望する方からの購入や賃貸借契約の打診も多く入ってきます。
空き家バンクは、自治体が窓口として対応してくれるため、所有者は手間をかけずに物件を手放せる点がメリットです。
まとめ
相続放棄とは、法定相続人がお亡くなりになった方の財産を引き継ぐ権利を放棄する手続きです。
しかし、相続放棄しても、空き家の管理責任までは手放すことはできないため、相続財産管理人を選任して処分を依頼します。
相続放棄する以外に物件と管理責任を手放す方法は、相続してから売却するか寄付するなどです。
ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター
伊丹市・尼崎市・川西市で豊富な不動産情報をご紹介している、ネクストホープ不動産販売でございます。一戸建てやマンションなど、こだわりの物件を取り揃えております。物件探しのサポートになるよう不動産情報や周辺環境についての情報をご紹介します。