日本では少子高齢化が進んでいて、人口が少ないのに家が多いという差が開き始めています。
国は施策として特別措置法を制定しましたが、空き家を所有している方にとってどのような影響があるのかを理解している方は少ないでしょう。
そこで本記事では、空き家を放置するデメリットについて解説します。
税金の支払いや売却する方法もあわせて解説するので、参考にしてみてください。
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空き家を何年も放置している方は、今すぐに状況をチェックしてください。
資産価値が下がってしまう要因ができるだけではなく、周りにも影響を及ぼす可能性があります。
管理をしないとどのようなデメリットがあるのか、見ていきましょう。
老朽化してしまう
管理をしないでそのままにしてしまうと、木材が腐って老朽化してしまうデメリットがあります。
新築に近い築年数であれば問題ありませんが、築年数が経過している家は要注意です。
また、換気をしないで空気を入れ替えないと、湿気がこもってカビが発生しやすくなります。
結果的に建物の耐久性が下がってしまい、倒壊する可能性も考えられるでしょう。
躯体部分が腐ってしまうとダメージが大きくなるため、定期的なメンテナンスが必要です。
犯罪しやすい環境を作ってしまう
誰も住んでいない家であることを認知されてしまうと、犯罪しやすい環境を作ってしまうデメリットがあります。
たとえば放火犯が火をつけてしまい、建物が全焼してしまう可能性があるでしょう。
腐った木材は新品の木材より燃えやすく、すぐに消火しないと全焼まであっという間です。
また、家が使用されていないことを犯人に知られてしまうと、拠点として活用されてしまうリスクがあります。
具体的には定期的にメンテナンスに来る日を把握して、訪問しない期間は住居として活用するケースです。
他にも郵送先の住所として活用することで、振込詐欺のときに足がつかないようにするのもできます。
家を所有している方からすると、見知らぬ郵便物がポストに入っているのを見つけて驚くことでしょう。
管理をしないとトラブルに巻き込まれる可能性があるため、注意してください。
近隣トラブルになる
適切な管理をしないと、近隣の住民に悪影響を及ぼす可能性があります。
たとえば草木が伸びきってしまい、隣の敷地に入ったり、歩道まで伸びて通行人がとおりにくくなったりするとトラブルになるでしょう。
また、管理を怠って通水作業をしないと、下水道から害虫やネズミが部屋に現れます。
さらに、下水道の悪臭が漂うことで、近隣への被害が大きくなりやすいです。
害虫が木材をかじって家の耐久性が低下すれば、建材の取り付けが悪くなって外れてしまいます。
風が強い日に屋根が外れて通行人に直撃してしまうと、裁判にまで発展する可能性も考えられるでしょう。
事故の危険性を抑えるために、定期的な管理をしておくようにしましょう。
空き家を放置してかかる税金の仕組み
空き家を管理せずに放置してしまうと、税金の支払いはどうなるでしょうか。
固定資産税や都市計画税、特定空家などに触れてご説明します。
特定空家に指定されると危険なので、早めの対応をするようにしましょう。
固定資産税と都市計画税の支払い
土地や家屋などを所有していれば、所有者に納税の義務が発生します。
固定資産税は課税標準額×標準税率の1.4%、都市計画税は課税標準額×制限税率の最高0.3%で計算が可能です。
課税標準額は固定資産税評価額のことで、不動産取得税や登録免許税の計算にも使用されています。
さらに住宅用地の減額特例により、200㎡以下の住宅用地は固定資産税が評価額×6分の1、登録免許税が評価額×3分の1です。
対して200㎡を超える住宅用地の場合、固定資産税が評価額×3分の1、登録免許税が評価額×3分の2で計算します。
たとえば面積が200㎡以下で評価額が2,000万円の宅地を計算すると、固定資産税は2,000万円×6分の1×1.4%=約4万6,666円です。
計算するときは軽減措置も考慮して、正しく税金を求めましょう。
特定空家に指定されると固定資産税が6倍
特定空家とは、空き家対策特別措置法で定められた家のことです。
倒壊の危険や衛生上の問題など、不適切な管理をすると国または自治体によって認定されます。
認定されると翌年から最大6倍まで固定資産税の支払いが課されてしまうため、注意しておきましょう。
固定資産税が6倍になるのは、減税の特例控除が外されてしまうからです。
なお、特定空家はいきなり指定されるわけではなく、増税するまで流れがあります。
まずは行政が状態を調査して、条件を満たすと指定されやすいです。
主に放置して周囲に迷惑がかかる場合が、特例を解除されやすい原因になります。
特定空家に指定されれば、助言・指導を自治体から受けて、改善されなければ勧告を受ける流れです。
自治体から改善を求められた場合は、一通目で実行するようにしましょう。
建物を残しておくと税負担が少ない
空き家は解体してしまうと特例の適用外になるため、更地にしないように注意してください。
そもそも固定資産税は建物と土地にそれぞれ課税されるもので、まとまって課税はされません。
「建物を解体すれば課税対象が土地のみになってお得」という考えを持つ方もいますが、結果的に総額は増えます。
これまで固定資産税の支払いが最大6分の1まで控除されていたものの、建物を失うだけで6倍も支払い負担が増えるからです。
建物を解体するのは、空き家を手放すタイミングが最適と言えるでしょう。
空き家を放置せずに売却する方法やそれぞれのメリット
売却をして手放した方が、近隣トラブルを考慮する心配がなくなり、税金の支払いから解放されます。
どのような売却方法があり、それぞれどのようなメリットがあるのか参考にしてみてください。
何もせずに売却
解体などの手を加えずに売却した方が、費用を抑えて高く売れます。
仮に好立地にある物件だから解体を即決して更地にしても、買い手がいなければ売却ができません。
むしろ解体をしないで築年数が経過して年季が入った物件を好む方や、買い手自身が解体を考えている方もいるでしょう。
売り手は劣化しないようにメンテナンスをする管理が必要ですが、それ以外に費用をかけなくて済むのでお得です。
解体をするだけでも数百万円のコストがかかるため、何もせずに古家付きで売却した方が多くのメリットを得られます。
買取
立地が悪かったり築年数が古かったりすると、売れるかどうかが不安になることでしょう。
とくに解体して市場に出したまま売れないと、最大6倍の固定資産税を払い続けることになります。
その場合は、不動産会社に問い合わせて買取を依頼しましょう。
NEXT HOPE株式会社は不動産仲介業をおこなっていて、柔軟に対応してくれます。
宅地建物取引士が適正な不動産価値を見出してくれるため、全面的にサポートしてくれて安心です。
その他、司法書士や弁護士、相続鑑定士などがチームになって手伝ってくれます。
電話だけではなくメールでの問い合わせにも対応しているため、気軽に相談してみてください。
まとめ
空き家を放置してしまうと、老朽化して資産価値が下がってしまったり、近隣トラブルで迷惑がかかったりするでしょう。
また、放置し続けて特定空家に指定されてしまうと、税金の支払いが最大で6倍も膨れ上がります。
税金の支払いを避けたい場合は、売却や買取を検討してみてください。
ネクストホープ不動産販売 メディア 担当ライター
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